夫が郵送物の「住所変更」を忘れてしまい、5万円程度かかる「自動車税」の通知を見落とし!→遅れて支払う場合、「延滞金」はどのくらいかかりますか?
そこで今回は、自動車税を延滞した場合に発生する延滞金について解説します。
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自動車税の延滞金はいくら?
自動車税を始め、地方税の納付期限に遅れた場合、延滞金がかかります。延滞金の計算式は「税額(1000円未満切り捨て)×滞納日数×延滞金の割合(年率)÷365」(計算後の金額について、100円未満切り捨て)となるため、遅れて納付するほど金額が増える仕組みです。また、延滞金が1000円未満の場合は加算されません。
西東京市のホームページによると、延滞金の割合については滞納した期間に応じて異なり、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは年2.4%、1ヶ月を経過した期間については年8.7%です。
自動車税を延滞するとどうなるのか
自動車税を延滞すると、延滞金の発生以外にもさまざまなリスクがあります。
・督促状が届き、放置すると財産の差しおさえが行われる
・納税証明書が発行されないため、車検を受けられない
・車を売却する際に自動車税の納付について指摘される場合がある
自動車税を車検日までに支払っていなければ、車検を受けることができません。車検期限切れの状態で公道を走行すると、法律違反となります。
そのため、日常生活で車が必須な方は、使用できない状態にならないためにも、期限までに納付したほうがよいでしょう。
自動車税通知書、住所変更の手続き
自動車税の納税通知書は、基本的に登録された住所に郵送されるため、転居した場合は住所変更を行わなければなりません。申請に必要な書類は以下の通りです。
・自動車検査証
・申請書および手数料納付書
・変更内容が確認できる書面(住民票や戸籍抄本など)
・所有者および使用者の印鑑・委任状
・自動車保管場所証明書
・変更登録手数料(検査登録印紙)
普通自動車の場合は地方運輸支局、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。車種によって手続き場所が異なるため、複数台ある際は要注意です。
ただし、都道府県によっては郵送やオンラインで変更手続きを行えるようです。窓口へ行く時間がない方は、郵送などの対応をしているか確認しましょう。
自動車税は納税が遅れると翌日から延滞金がプラスされる
自動車税は、納税の期限を過ぎると延滞税が発生します。延滞税の割合は延滞した日数によって異なり、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは年2.4%、1ヶ月を経過した期間については年8.7%で計算されます。
なお、転居した場合は住所変更の手続きが必要で、普通自動車の場合は地方運輸支局、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
都道府県によっては郵送やオンラインにも対応しているようなので、窓口へ行く時間がない方は、郵送などの対応をしているか確認しましょう。
出典
西東京市Web 税金の納付が遅れると延滞金が加算されます!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
