年金を月10万円もらっています。年金受給者でも「ふるさと納税」をするとお得ですか?
本記事では、「月10万円の年金受給者」という具体例をもとに、年金生活者でもふるさと納税ができるのか、損をしないための注意点や制度の活用方法まで、解説します。
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年金受給者でもふるさと納税はできる?
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附を行うことで、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。さらに、その自治体からは地元の特産品などの返礼品が贈られるため、「節税しながら返礼品ももらえる」お得な仕組みとして広く知られています。
この制度は、原則として所得税や住民税を納めている人であれば利用できます。つまり、年金生活者でも、課税対象となる年金収入があればふるさと納税による控除を受けることが可能です。ただし、年金には「非課税の範囲」があるため、すべての年金受給者が控除を受けられるわけではありません。
年金月10万円は課税対象?控除を受けられる条件をチェック
年金を月10万円受け取っているということは、年額にするとおおよそ120万円です。ここで重要なのが、「年金にかかる税金が発生するかどうか」です。
・65歳以上の人:年金収入が年間158万円以下 → 原則、非課税
・65歳未満の人:年金収入が年間108万円以下 → 原則、非課税
※住民税の非課税限度額は自治体や家族構成によって異なります。
つまり、65歳以上で年金が月10万円(=年間120万円)の場合、所得税は非課税となります。また、多くの自治体で住民税も非課税となる可能性が高いです。非課税の場合、ふるさと納税をしても控除対象となる所得税・住民税がないため、税金の還付や控除は受けられません。
一方で、以下のような条件に当てはまると課税対象となり、ふるさと納税の恩恵を受けられる可能性があります。
・年金収入が年間158万円を超えている(65歳以上)
・年金以外にもアルバイトや不動産などの副収入がある
・配偶者や扶養家族がいないため、控除が少ない
このような場合には、所得税・住民税が課税されているため、ふるさと納税を活用して節税効果を得られます。
控除額の目安と注意点
ふるさと納税は、寄附した全額が戻ってくるわけではありません。自己負担額として2000円が発生し、それを超える部分が所得税・住民税から控除される仕組みです。
ただし、控除には「上限額」があります。課税所得が少ない年金生活者にとっては、この上限額が非常に小さい可能性もあります。
・年金収入200万円(65歳以上、扶養なし)の場合:控除上限 約1万2000円
・年金収入180万円、配偶者あり:控除上限 約4000円
※実際の上限額は、他の所得や控除内容によって変動します。
この場合、ふるさと納税をするなら、2000円+控除上限額までが実質負担を抑えられる寄附額となります。超えて寄附しても、その分は控除されず自己負担になるため、事前に上限額を確認することが大切です。
目安はふるさと納税のポータルサイトにある「控除上限額シミュレーター」などを活用するのがおすすめです。
ワンストップ特例制度で確定申告不要にできる?
ふるさと納税をした際に控除を受ける方法は「確定申告」と「ワンストップ特例制度を使う」の2種類あります。年金生活者の多くは確定申告に慣れていないため、簡単に控除を受けられる「ワンストップ特例制度」が人気です。
この制度は、以下の条件をすべて満たせば利用できます。
・1年間で寄附先が5自治体以内であること
・ふるさと納税以外で確定申告が必要な状況でないこと(例:医療費控除や副収入がある場合などは不可)
・寄附のたびに申請書を各自治体に提出していること
ワンストップ特例を利用すれば、住民税からの控除だけで完結し、確定申告は不要。負担も少なく、年金生活者には特に向いています。ただし、寄附の翌年1月10日までに申請書を提出しないと無効になるため、期日はしっかり守りましょう。
まとめ
ふるさと納税は、課税されている人にとっては非常に魅力的な制度です。年金収入しかない人でも、課税対象であれば活用できます。ただし、年金が月10万円(年間120万円)程度であれば非課税となる可能性が高く、控除は受けられません。
一方で、年金以外の収入がある方や、年金額が多い方は、住民税や所得税が課税されるため、ふるさと納税をしても損にはなりません。特にワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告なしで控除が受けられ、手軽に参加できます。
自分が対象かどうか不安な場合は、住民税の決定通知書や年金の源泉徴収票を確認しましょう。もし条件に合うようであれば、ふるさと納税は年金生活の中でも活用できる“お得な制度”になり得ます。
出典
国税庁 高齢者と税(年金と税)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
