転勤で“秋田県”に引っ越したけど「自動車税の納付書」が届かない! 住所変更したのになぜ? このままだと「5月末」の支払いに間に合わないのではと焦っています
こうした税金のうち自動車税は地方税であり、5月末が納付期限となっている都道府県が多いのですが、一部の地域では納付期限が異なっているのを知っていますか。他県への引っ越しによって、納付期限の違いに驚く人もいるかもしれません。
本記事では、都道府県によって異なる自動車税の納付期限について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
秋田と青森は自動車税の納期限が違う?
地方税の場合、それぞれの自治体で「県税条例」を制定しています。自動車税は納付期限を5月末に設定しているところがほとんどですが、秋田県と青森県はなんと6月末が納付期限となっています。
なぜこの2県だけ納付期限が異なっているのか理由は不明ですが、県税条例にて、秋田県では「種別割の納期は六月一日から同月三十日までとする」、青森県では「種別割の納期は六月十五日から同月三十日までとする。」と定められているのです。
また、月の最終日が休日の場合は次の月曜日が納付期限となることもあります。いずれにせよ、納付書に記載されている納付期限をしっかりと確認しておくことが大切です。
納期限は異なっても、納期限の「期間」はほとんど同じ
自動車税の納付期限は自治体によって異なりますが、納付までの期間は納付書が届いてから、その月の月末までとなっている点は同じです。
期間は多くは1ヶ月程度ですが、青森県は6月15日から30日までと決められていて、2週間以内に納付しなければなりません。また、自治体によって納付期限の日にちが異なっても、納付期限を過ぎてしまうと翌日から延滞金が発生する点は同じです。
3ヶ月滞納すると延滞金はいくら?
自動車税を滞納すると、延滞金はいくらかかるのでしょうか。仮に3万500円の税金を3ヶ月(90日間)滞納したとしましょう。延滞金は納付期限から30日以内と30日以降で税率が異なり、次のように計算されます。
3万500円(税額)×30日(納付を忘れた期間)×2.4%÷365日=約60.1円
3万500円(税額)×60日(納付を忘れた期間)×8.7%÷365日=約436.1円
60円+436円=496円
つまり、3ヶ月経過した時点での延滞金は496円ということになります。ただし、自動車税の延滞金は1000円未満の場合は実務上請求されないため、この段階であれば延滞金がかかりません。延滞金が1000円を超えた段階で、元々の自動車税と合算して納付する必要があります。
自治体によって異なる納付期限。納付は計画的に
「自動車税の納付期限は5月末」というのが多くの人の共通認識かもしれませんが、実は自動車税は地方税なので、その納付期限は自治体の裁量にゆだねられています。秋田や青森に引っ越した、あるいは秋田や青森から別の地域に引っ越した場合は、納付期限が思っていた日にちと違って驚くこともあるでしょう。
ただし、納付期限は異なっていても、納付書に記載されている納付期限を過ぎると翌日から延滞金が発生する点は同じです。延滞金の額が1000円未満であれば請求されないことがほとんどですが、自動車税の額が大きいほど、滞納金の額も大きくなるので、自動車税は期限内に納付できるようにしましょう。
出典
秋田県県税条例
青森県県税条例
東京都主税局 自動車税種別割
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
