今年2月に「亡くなった父」へ「住民税の納税通知書」が届きました。「1万円」に満たないものではありましたが、本人がいないのに税金は「支払わないといけない」のでしょうか?

配信日: 2025.05.29 更新日: 2025.07.02
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今年2月に「亡くなった父」へ「住民税の納税通知書」が届きました。「1万円」に満たないものではありましたが、本人がいないのに税金は「支払わないといけない」のでしょうか?
年が明けてから比較的早くに身内が亡くなったあと、住民税の納税通知書が届くケースがあります。これは、亡くなった本人に対して課されている住民税です。こういったときの税金の扱いを知っておかないと、知らない間に未納状態となっている可能性があるため、注意しましょう。
 
今回は、住民税が課される基準や、本人が亡くなっていたときに、代わりに課税される人物などについてご紹介します。
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住民税は1月1日が基準

総務省によると、該当年の1月1日時点で日本の市町村に住所があると、住民税の課税対象となります。
 
ただし、所得が低い世帯など、一定の条件に当てはまる場合は、課税対象にはなりません。また、課税対象となるかどうかは、所得以外に扶養家族の人数なども考慮して決められます。
 

納税者が亡くなっているときは相続人が代わりに支払う

もし、1月1日を過ぎて亡くなった場合、故人も住民税の課税対象です。しかし、亡くなった人は税金が支払えません。そのため、財産を相続した人が、故人の代わりに住民税を支払うことになります。
 
江戸川区によると、課税対象の方が亡くなったときの住民税納税通知書は、相続した人のうち一人に対して送付されます。複数人で相続した場合は、そのなかから事前に代表を決めておきましょう。
 
代表を決めたときの提出書類は以下の通りです。

●相続人代表指定届
●代表となる人の本人確認書類の写し
●相続関係が分かる資料

相続人との関係が証明できなければ、代表にはなれない可能性があります。書類に不備がないか、よく確認して申請しましょう。なお、自治体などによっては必要書類が変動する可能性もあるため、注意してください。
 
なお、全員が相続放棄していたり相続人がいなかったりするときは、故人の代わりに納税する必要はありません。ただし、相続放棄をしたときは、放棄をした人全員分の「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出が必要です。
 

住民税額は相続財産から控除できる

国税庁によると、故人が支払うはずだった税金を代わりに支払った場合は、債務控除として税金の計算時に相続財産の総額から差し引けます。ただし、加算税や延滞税の金額分は控除の対象になりません。
 
このほか、故人が有していた借入金や未払い金なども、故人が亡くなった時点で確実に保有していたと判断できるものであれば、債務控除の対象です。また、葬式費用も相続税の計算時に財産総額から控除できます。
 
なお、債務控除を利用できるかどうかは一定の条件を満たしている必要があります。自分が該当するか分からないときは、税務署や自治体の担当部署に問い合わせて確認しましょう。
 

本人が亡くなっていたときは相続人が代わりに支払う必要がある

住民税は、該当年の1月1日時点で日本に住所があると課される税金です。亡くなった人も例外ではなく、例え2月に亡くなっていたとしても、1月1日のときに住所が日本にあったなら課税対象になります。
 
亡くなった人は税金を支払えないので、この場合の税金は相続人による代理での支払いが必要です。複数人いる場合は代表者に納税通知書が来るので、事前に代表者を決め申告しておきましょう。
 
なお、代わりに支払った税金は条件に該当していれば債務控除として相続税の計算時に遺産総額から控除できます。
 

出典

総務省 個人住民税
江戸川区 亡くなられた方の住民税について
国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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