「実家の母親」の「医療費」を支払っています。毎月「10万円」以上使っているのですが「医療費控除」の対象になりますか?
今回は、別居している親の医療費を負担している場合、医療費控除の対象になるのかについて解説します。
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医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族の医療費が所定の金額を超えた場合に適用される制度です。その年の1月1日から12月31日までに負担した医療費が対象となり、国税庁によると、以下のような計算で控除額が計算できます。
1年間に払った医療費の合計金額-保険金などによる補てん額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)
保険金などで補てんされる金額とは、出産育児一時金や家族療養費などです。また、最大控除額は200万円となっています。
申請する際は、国税庁のホームページから「医療費控除の明細書(内訳書)」をダウンロードし、医療費の明細を書きます。医療を受けた方や病院ごとにまとめて記入でき、自身や配偶者、扶養している家族ごとに分けて記入しても問題ありません。
医療費控除を受ける対象物によっては別途証明書類が必要になるケースもあるため、領収書や証明書はしっかり保管しておきましょう。
「家族の医療費」で医療費控除の対象になるケース
自身以外の医療費を負担している場合、「生計を一とする」相手であれば、医療費控除の適用範囲内となります。「生計を一とする」に該当するのは、以下のケースです。
・子どもと親が同居していて、共同資金で生活している
・世帯主と配偶者や子どもが別居しているが、世帯主の収入で生活費を出している
・別居している親の生活費を支払っている
例えば、親と同居はしていないが生活費や医療費を仕送りしている場合は、医療費控除の対象です。ほかにも、大学進学にともない一人暮らしをしている子どもの学費や家賃を出しているケースも医療費控除の対象になります。
一方、年金で生活している場合や、同じ建物内でも別々の資金で生活している場合は「生計を一にする」に該当しません。
医療費控除の対象になる項目は?
医療費控除の対象となる項目は表1の通りです。
表1
| ジャンル | 具体例 |
|---|---|
| 診療・治療 | ・医師や歯科医師による診療や治療費 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費 ・出産費用(定期検診、分べん介助など) ・介護福祉士などによる一定の喀痰吸引および経管栄養の対価 |
| 医療器具・医薬品 | ・治療や療養に必要な医薬品の購入費用(病気の予防、健康増進のための医薬品は医療費には含まれない) ・コルセットや義手、義足など、医療器具のレンタル料や購入費 |
| 交通費 | ・電車やバスでの通院費 ・出産時のタクシー代 |
| その他 | ・介護施設や居宅サービスの自己負担額 ・けがなどによって6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要) ・入院時の食事代や部屋代 |
※筆者作成
基本的には、治療に必要とする費用が医療費控除の対象となります。一方で、美容施術やエステ、疲れをとるためのマッサージ、通院のための自家用車のガソリン代などは医療費控除の対象外です。
すべての費用が医療費控除に含まれるとは限らず、治療に直接的には必要ない眼鏡や補聴器も対象外となるため、確定申告で医療費控除の申請を行う際は、どこまでが対象となるかしっかり確認しておく必要があります。
まとめ
医療費控除の適用範囲は、自身のほかに自身と生計を一とする配偶者や親族も対象です。そのため別居している両親や子どもでも、毎月仕送りを行っていたり生活費を負担したりしていて、生計を一としていると認められれば医療費控除の適用範囲内となります。
なお、医療費控除は基本的に治療に必要とする費用が対象です。すべての費用が医療費控除に含まれるとは限らないため、どこまでが対象となるか事前にしっかり確認しておくとよいでしょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
