「年金生活者」が確定申告すべきケースとは?「医療費控除」や「生命保険料控除」で税金が戻ってくることも?

配信日: 2025.06.20 更新日: 2025.07.02
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「年金生活者」が確定申告すべきケースとは?「医療費控除」や「生命保険料控除」で税金が戻ってくることも?
一定の所得がある人は確定申告が必要な場合もありますが、年金受給者はどうなのか気になる人もいるでしょう。
 
確定申告することで、医療費控除や生命保険料控除などが適用されて、税金が戻ってくることはないのか、疑問に思うかもしれません。
 
本記事では、年金受給者の確定申告の必要性や、確定申告で戻ってくる税金についてご紹介します。
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年金受給者は確定申告が必要?

そもそも確定申告とは、毎年1月1日からの1年間の所得に対する所得税や復興特別所得税を計算し、税金の過不足を精算するための手続きです。
 
公的年金は「雑所得」として課税対象となるため、受給する金額によっては確定申告する必要があります。
 
しかし、確定申告の手続きにはある程度の手間がかかるため、年金受給者の負担軽減を目的として、公的年金に対しては「確定申告不要制度」が設けられています。この制度の対象になるのは、以下の条件に2つとも当てはまる人です。
 

・公的年金等の収入金額が400万円以下
・公的年金に係る雑所得以外の所得合計が20万円以下

 
もし、公的年金等の収入金額が400万円以下であっても、雑所得以外の所得合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要ということになります。
 

確定申告が不要な人でも確定申告することで税金が戻ってくる?

確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告することで税金が戻ってくる可能性があります。
 
今回の事例では「医療費控除や生命保険料控除で税金が戻ってくるの?」ということなので、この2つについてご紹介しましょう。
 
医療費控除については、1年間に支払った医療費が以下の金額になった場合に対象となります。
 
・医療費の合計額-保険などで支給される金額-10万円(総所得金額が200万円以下の人はその5%の金額)
 
また、生命保険料控除は平成24(2012)年1月1日以後に締結した新契約の場合と、平成23(2011)年12月31日以前に締結した旧契約の場合で控除額が異なります。
 

【新契約】
・生命保険、介護医療保険、個人年金保険の合計で最大12万円
 
【旧契約】
・生命保険と個人年金保険の合計で最大10万円

 
医療費控除も生命保険料控除も、控除を受けるためには確定申告が必要です。
 

そのほかに確定申告した方がよいのはどのようなケース?

上記以外にも、確定申告不要制度の対象者が確定申告すると、控除を受けられるケースがあるので確認しておきましょう。確定申告することで受けられる可能性があるのは、主に以下の控除です。
 

・住宅ローンを組んで住宅の購入やリフォームをした場合:住宅ローン控除
・ふるさと納税や寄付を行った場合:寄付金控除
・災害や盗難の被害にあった場合:雑損控除
・配偶者と離婚または死別した場合:寡婦控除やひとり親控除

 
このような控除の対象であれば、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告することで控除を受けられるかどうか調べてみることをおすすめします。
 

年金生活者は一定の条件を満たしていれば確定申告が不要になるが、確定申告すると税金が戻ってくる場合もある

公的年金は課税対象になるため、受給額によっては確定申告が必要になります。
 
しかし、年金生活者の申告手続きの負担を軽減するために、一定の条件を満たしていれば、確定申告が不要になる制度が設けられています。
 
ただし、確定申告不要制度の対象者になっている場合であっても、税金が戻ってくる可能性がある場合は、確定申告した方がよいでしょう。支払った医療費や生命保険料の金額によっては、控除が適用されることがあります。
 
そのほかにも、住宅ローン控除や寄付金控除などを受けられる可能性がある人は、確定申告すべきか調べてみましょう。
 

出典

政府広報オンラインご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1140 生命保険料控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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