「ふるさと納税」の「上限額」を超えてしまった…! ワンストップ特例の代わりに「確定申告」で負担を軽減できる?

配信日: 2025.06.21 更新日: 2025.07.02
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「ふるさと納税」の「上限額」を超えてしまった…! ワンストップ特例の代わりに「確定申告」で負担を軽減できる?
ふるさと納税は、寄付金額に応じて所得税や住民税から控除が受けられる制度です。ただし、所得額に応じて、控除の対象となるふるさと納税額の上限が決められているため、うっかり上限額を超えてしまうケースもあるでしょう。上限額を超えたときは、寄付金控除を確定申告で申請すると税額負担が軽くなる場合があります。
 
今回は、ふるさと納税の上限額や確定申告で控除額が変わるかなどについてご紹介します。
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ふるさと納税の上限額とは

ふるさと納税の上限額とは、税金を控除できる限度額のことです。
 
ふるさと納税をすると、寄付額に応じて所得税や住民税から一定額を控除できます。しかし、上限額を超えた分は適用されないため、できるだけお得に使いたい場合は、上限額の目安を知っておいた方がよいでしょう。
 
総務省によると、所得税と住民税の控除上限額は以下の通りです。

・所得税:総所得の40%
 
・住民税基本分:総所得の30%
 
・住民税特例分:住民税所得割額の20%

住民税は、基本分と特例分の合計額が、控除される金額になります。
 
また、住民税所得割額とは、住民税のうち所得に応じて決められる金額です。総務省によると、基準値は10%になります。
 
例えば課税所得金額が200万円の人の場合、所得割額は「200万円×10%」で20万円となり、住民税特例分の控除上限額は4万円です。
 
所得税や住民税基本分も、所得に応じて上限額が変わります。配偶者がいる人には配偶者控除があったり、扶養している人がいれば扶養控除が適用されたりと、同じ収入でも所得が変わるため上限額が異なる場合もあるでしょう。
 
なお、総務省では具体的な計算方法は自治体に問い合わせるよう示されています。今回の計算は、あくまでも参考としてください。
 

確定申告で控除額は変わる?

確定申告をせずに、ワンストップ特例を最初に選択していた場合は、確定申告に変更することで全体の控除額は増える可能性があります。
 
ワンストップ特例制度とは、寄付先が5つ以内の自治体で確定申告が必要ない人であれば、寄付先の自治体に申請書と本人確認書類を郵送するだけで所得税の控除分も含めて住民税から控除してもらえる仕組みです。上限を超える場合は、上限額までの範囲が控除されます。
 
つまり、ワンストップ特例は手軽に寄付金控除を受けられる一方で、所得税は控除されません。所得税の金額分も翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除されますが、住民税の金額によっては控除を使い切れない可能性もあるでしょう。
 
確定申告をすると、所得税分は所得税の控除に適用されるため、住民税のみのワンストップ特例よりも控除額が多くなる場合があるでしょう。
 

ワンストップ特例を利用していた場合は確定申告で控除額が多くなる可能性はある

ふるさと納税では、控除できる上限額が所得税と住民税で異なります。ワンストップ特例を利用していると、所得税分も含めて住民税から控除される仕組みです。そのため、上限額を超えているときは、確定申告を利用した方が所得税からも控除され、控除総額が多くなる可能性があるでしょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
総務省 個人住民税
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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