母が来月から「入院」することになりました。「医療費控除」について調べていたのですが、「差額ベッド代」は対象になりますか?
そこで本記事では、医療費控除について解説します。
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医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で、10万円を超える医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。年間の所得金額が200万円未満の場合は、支払った医療費が所得金額の5%以上であれば、医療費控除を受けられます。
医療費控除によって課税所得が減るため、納める税金が少なくなります。なお、支払った医療費が基準額に達していない場合は、医療費控除を受けられません。
医療費控除に利用できる医療費は、納税者のものだけでなく、同一生計にある家族や親族などの医療費も含まれます。同一生計の基準は同居ではないため、例えば1人暮らしをしている子どもの医療費を父親が負担した場合は、その医療費も父親の医療費控除の対象となります。
医療費控除の控除額
控除額は、1年間に支払った医療費の総額から、保険金などで補填される金額と10万円を差し引いた金額です。なお、1年間の所得金額が200万円未満の場合は、1年間に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額と、所得額の5%を差し引いた金額が控除額になります。
「保険金などで補填される金額」とは、健康保険による高額療養費や家族療養費、生命保険による入院費給付金などです。
医療費控除として差し引ける金額には上限があり、最大でも200万円までと定められています。
医療費控除を受けるには確定申告が必要
医療費控除は、勤務先の年末調整では対応できない制度です。そのため、適用を受けるには自身で確定申告を行う必要があります。 普段、確定申告をしていない会社員でも、医療費控除を受けたい場合は申告が必要となる点に注意しましょう。
医療費控除の対象
医療費控除には、対象になる費用と、対象にならない医療費があります。事前に把握しておくことで、医療費控除を有効活用しましょう。
医療費控除の対象になる主な費用は以下の通りです。
●通院や入院にかかる費用
●医薬品や医療器具にかかる費用
●眼科治療にかかる費用
●歯科治療にかかる費用
●妊娠や出産にかかる費用
医療費控除の対象になる費用は幅広く、上記のほかに、例えば公共交通機関の交通費も対象です。基本的に治療目的やそれに関わる費用は医療費控除の対象になりますが、美容や日常使いを目的とするもの、健康診断にかかる費用などは対象外になります。
医療費控除の対象外
医療費控除の対象外になる主な費用は以下の通りです。なお、これらはあくまで一例です。
●美容整形の費用
●人間ドックを含む健康診断費用
●日常使いのためのコンタクトレンズや眼鏡の購入費用
●各種予防接種費用
●健康増進目的のサプリメントや漢方薬などの購入費用
●治療目的ではない産後の骨盤矯正
●リラクセーション目的の施術費用
●自己都合による入院時の差額ベッド代
入院時は、病院側の事情などがない限り、基本的には大部屋を利用します。しかし、当人やその家族の希望により、特別療養環境室と呼ばれるベッド数が4床以下、つまり個室も含む少人数の部屋を利用できることがあります。このときに発生する追加費用が差額ベッド代です。なお、病院によっては差額室料と呼ばれることもあります。
入院時に個室や少人数の部屋を望む方は多いかもしれませんが、患者側の希望で個室を選んだ場合、その費用は医療費控除の対象外です。
差額ベッド代は医療費控除の対象外
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が10万円を超える場合に利用できる所得控除の1つです。年間の所得金額が200万円未満であれば、1年間の医療費の総額が所得金額の5%以上の場合に医療費控除を受けることができます。医療費控除を利用すれば課税所得を減らせるため、納める税金額が少なくなるのです。
例えば、入院時に個室などの特別療養環境室を希望して利用した場合の「差額ベッド代」は、本人や家族の希望による追加費用とされるため、医療費控除の対象外となります。
とはいえ、医療費控除の対象となる費用は意外と幅広く設定されています。制度の仕組みを正しく理解することで、思わぬ支出が還付につながる可能性もあるでしょう。対象の可否に迷った場合は、早めに税務署や専門家へ相談することで、安心して申告に臨めるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
