家族の医療費、「合算」して「控除」を受けたいです…!マイナポータルの「代理人登録」で連携できるって本当ですか?「登録方法」や「手順」を解説!

配信日: 2025.06.24 更新日: 2025.07.02
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家族の医療費、「合算」して「控除」を受けたいです…!マイナポータルの「代理人登録」で連携できるって本当ですか?「登録方法」や「手順」を解説!
1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えている場合、医療費控除の対象になります。
 
本人だけでなく家族の分の医療費も合算できるため、控除を受けて納税額を減らせる可能性がある場合は、確認しておくとよいでしょう。
 
本記事では、医療費控除について紹介するとともに、家族分の医療費控除を合算する方法やマイナポータルでの代理人登録方法についてもまとめています。
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医療費控除とは?

医療費控除の対象となるのは、以下の額です。
 
「(1年間に支払った医療費の合計-入院費給付金や高額医療費など)-10万円(総所得金額が200万円未満の人はその5パーセント)」
 
また、控除の対象となる医療費には、以下のようなものがあります。

●医師または歯科医師による診療または治療にかかった費用
●治療や療養に必要な医薬品の費用
●入院時の部屋代や食事代
●医療用器具の購入代
●通院にかかる交通費 など

ただし、公共交通機関を利用できるにもかかわらず通院のためにタクシーを利用した場合など、医療費控除の対象にはならない費用もあるので確認しておきましょう。
 

家族分の医療費控除も合算できる?

医療費控除の対象となる「医療費の合計」には、本人だけでなく「生計を一にする配偶者やそのほかの親族」が支払ったものも含まれます。家族がそれぞれ自分の支払った医療費に対して確定申告する場合、医療費の金額によっては控除の対象になりません。そこで、家族分の医療費も合算することで控除の対象とすることが可能な場合もあります。
 
確定申告の際にマイナポータル連携を利用することで、これまで支払った医療費の情報をマイナポータル経由で取得できます。取得した医療費通知情報は確定申告書の該当項目に自動入力されるため、簡単に手続きが済むでしょう。
 
マイナポータル連携では、家族分の医療費通知情報も取得し、合算して申告に含めることが可能です。ただし、事前に以下のことをおこなう必要があるため、確認しておくとよいでしょう。

●家族がマイナポータルの利用登録をおこなっていない場合は、各自利用者登録をおこなう
●確定申告する人が代理人となり、家族を委任者として代理人登録をおこなう
●委任者となった家族は一度、医療費通知情報の照会を実施しておく

 

マイナポータルで家族を代理人登録する際の手順

マイナポータルにおいて代理人登録をおこなう手順は、以下の通りです。事前に、確定申告する人と家族それぞれのマイナンバーカードを用意しておきましょう。

●申告する人のマイナンバーカードでマイナポータルにログインする
●メニューの「代理人登録」を選択し、代理人メニューから「新たに代理人になる」→「新たな委任者を登録する」を選択する
●登録する家族のマイナンバーカードで本人確認する
●入力画面に必要事項を入力し、取得した証明書に応じて「委任を受ける」を選択する
●登録内容を確認し、完了ボタンを選択する

以上の手続きにより、確定申告に含められる家族の医療費通知情報を取得することが可能になります。
 

家族分の医療費は合算して確定申告できる|マイナポータルで代理人登録しておくことが必要

家族の分の医療費も合算することで医療費控除の対象になる場合は、まとめて確定申告した方がよいでしょう。
 
合算して申告するためには家族がマイナポータルの利用登録をおこなっておくことや、家族を代理人登録しておくことが必要です。そうすることで、家族の分の医療費通知情報を取得でき、確定申告書に自動入力されます。
 
申告の手間も軽減されるため、マイナポータルでの代理人登録の手順を確認しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 令和6年分 確定申告特集 医療費控除を受ける方へ
マイナポータル 確定申告 マイナポータル連携で家族(配偶者や子ども等)の医療費通知情報を取得する方法を教えてください。
国税庁 (参考)マイナポータルにおける代理人の登録
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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