趣味で集めた「ソフビ」をフリマアプリで売ったら「30万円」に!確定申告は必要ですか?
例えば、趣味で集めていたソフビを売り、予想外の収入を得た方もいるでしょう。また、フリマアプリを使って売り上げが30万円になった場合、確定申告しなければならないのか、気になる人もいるでしょう。
そこで、本記事では、個人がフリマアプリを利用した場合の税務上の扱いや、確定申告の基準について紹介します。
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フリマアプリでの売り上げの考え方
フリマアプリで不用品を売った場合の収入(売り上げ)は、「譲渡所得」と「事業所得・雑所得」の2つの観点から考えます。不用品を単に処分する目的で売った場合と、利益を得る目的で継続的に販売活動を行っている場合では、税法上の取り扱いが異なることを理解しておきましょう。
譲渡所得とは
譲渡所得とは、自分の所有する資産を売却して得た利益です。ここで、重要になるのは「利益」の概念です。
例えば、5年前に10万円で購入したブランドバッグを8万円で売却した場合、利益ではなく「損失」となるため、課税対象にはなりません。
また、衣類や家具といった「生活用動産」は、売却し利益が出ても課税の対象にはなりませんが、先代から譲り受けたアンティーク家具や美術品、貴金属などを30万円を超えて売却したようなケースは、課税の対象となる可能性があります。
事業所得・雑所得とは
一方、仕入れた商品を販売したり、継続的に大量の商品を扱ったりして得られた利益は、事業所得あるいは雑所得として扱われます。例えば、以下のような場合です。
・定期的に古着を仕入れて販売している
・海外製品を輸入して国内で販売している
・手作り商品を作成して販売している
このような場合は不用品の処分ではなく、収入を得るための経済活動としてみなされる可能性が高いです。
フリマアプリの売り上げは確定申告が必要?
フリマアプリでの売り上げが確定申告の対象となるかどうかは、利益が発生するかによって異なります。
譲渡所得の場合
個人の不用品を売却した場合、基本的には譲渡所得として扱われます。確定申告の要否を判断するには「購入価格よりも高く売れて利益が出ている」ケースのほか、「年間の譲渡所得が50万円を超える」という利益の金額が重要です。
売り上げが30万円の場合は、確定申告が必要な金額に達していません。もし、購入時よりも高く売れた商品が複数あり、その利益の合計が50万円を超えると確定申告が必要です。
また、売り上げが60万円あっても、全て購入価格以下で売れた不用品であれば、利益は発生していないため、確定申告は不要となります。
【計算例】
・5年前に購入したブランドバッグ(購入価格15万円)を10万円で売却した
→利益なし(5万円の損失)
・先代から譲り受けた食器セット(取得価格不明、評価額2万円)を18万円で売却
→16万円の利益
この場合、食器セットは16万円の利益が出ていますが、50万円の基準に届かないため、確定申告は不要です。
事業所得・雑所得の場合
事業所得では、年間の所得(売り上げから経費を引いた金額)が48万円を超えると確定申告が必要です。
また、雑所得の場合、給与所得者で年間の所得が20万円を超える、給与所得者以外は48万円を超えると、確定申告する必要があります。30万円の売り上げがあったとしても、仕入れや経費を差し引いた利益がいくらかによって、確定申告の必要性は変わります。
【計算例】
・年間売り上げ:30万円
・仕入れ費用:10万円
・そのほかの経費(送料、梱包材など):2万円
・所得:30万円 ー10万円 ー2万円 = 18万円
この場合、所得は18万円となり、20万円(給与所得者の場合)を下回るため、確定申告は必要ありません。
フリマアプリで30万円の売り上げがあっても、全てが確定申告の対象になるとは限らない
フリマアプリの売り上げが、必ずしも確定申告の対象になるとは限りません。個人の不用品を売却した場合で、購入価格よりも安く売れた(利益が出ていない)もの、30万円以下の生活用動産の売却については、基本的に確定申告は不要です。
また、利益が出ていても年間の譲渡所得が50万円以下の場合や、継続的な販売活動による所得であっても、一定金額(雑所得なら20万円、事業所得なら48万円)以下であれば申告する必要はありません。
ただし、給与所得者でほかの所得がある場合などは、申告が必要になるケースもあるため、注意が必要です。確定申告の要否を判断するには、日頃からの記録が重要です。売り上げと経費を適切に管理し、フリマアプリを活用しましょう。
出典
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
国税庁 No.1199 基礎控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
