大学生アルバイトです。「扶養の壁」を1万円超えたとしたら、「手取り」はいくら減るのでしょうか?

配信日: 2025.06.27 更新日: 2025.07.02
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大学生アルバイトです。「扶養の壁」を1万円超えたとしたら、「手取り」はいくら減るのでしょうか?
令和7年度税制改正の関連法が成立し、これまでの「年収103万円の壁」が見直され、所得税の課税最低限度額が「160万円」とされることになりました。
 
本記事では、「年収の壁」を1万円超えた場合の、税金面での影響についてあらためて確認していきます。
高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

税制改正後の「160万円の壁」の影響

当初、政府が2025年2月に国会に提出した改正案は、基礎控除をこれまでの48万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額を現在の55万円から65万円に、それぞれ10万円ずつ引き上げ、いわゆる年収の壁を「123万円」とするものでした。
 
その後、この案は国会で修正され、年収200万円以下の人の基礎控除額をさらに37万円上乗せし、95万円とすることで、年収の壁は「160万円」とすることで決着しています。
 
つまり、大学生のアルバイト収入が160万円以下であれば、所得税等は課税されません。なお改正では、年収200万円超の方も、年収に応じた段階的引き上げが行われることとなっています。
 
ただし、これは現時点で2年間の限定措置となっており、その後の控除額は一律58万円となる予定です(年収200万円以下の方は恒久的措置)。
 
さて、タイトルのとおり、大学生のアルバイト収入が161万円となった場合、税金面での影響(税金を負担した分、手取り額が減少する)はどの程度でしょうか?
 

【所得税等の内訳】

所得税:税率5% 課税される所得金額:1万円 所得税額:1万円×5%=500円
復興特別所得税:500円×2.1%=10.5円(100円未満切り捨てのため) 0円
住民税:未成年者の場合、年収204万4000円未満は非課税
    その他、前年の所得金額が一定の所得以下の方は非課税

 

特定親族特別控除(仮称)による扶養者への影響

改正前は、特定扶養親族(19~23歳:主に大学生世代)を対象に、扶養者が「特定扶養控除」として63万円の控除を受けられることとなっていました。
 
適用される際の年収要件は、扶養親族の年間合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下であることだったため、103万円を超えた途端に、扶養者の税負担が増額することとなり、多くの学生がアルバイト収入を103万円以下に抑える就業調整をしていました。
 
改正後は、大学生世代を扶養する世帯の負担軽減を目的として、特定親族特別控除(仮称)が新設されています。19~23歳の扶養親族の合計所得金額が58万円(改正前は48万円)を超えたとしても、123万円以下の場合は段階的に控除を受けることが可能となります。
 
これによって扶養者は、扶養親族の給与収入が150万円まで(改正前は103万円)であれば、63万円の所得控除が受けられ、150万円を超えても188万円までは段階的に所得控除が受けられることとなります。 
 
図表1 扶養者の特定扶養親族に関する所得控除額


※筆者作成
 
図表1のとおり、扶養者の特定扶養親族に関する所得控除額は、所得税で63万円、住民税で45万円となっています。改正前は特定扶養親族の給与年収が103万円を超えると、所得控除額は0円となっていましたが、改正後は段階的に特定親族特別控除を適用できるようになります。
 
これによって、学生のアルバイト収入が150万円(合計所得金額85万円)までであれば、扶養者(親)の負担を増やすことなく働けることになります。
 

勤労学生控除の対象

もう一つ覚えておきたい所得控除に「勤労学生控除」があります。適用対象者は、2024年の年収が130万円(合計所得が75万円)以下で、大学・短大・専門学校・高校などに在学中であるといった条件が必要です。
 
なお、2025年の年収に適用される分からは、年収150万円(合計所得が85万円)以下までの方が「勤労学生」の対象になります。前段の扶養者の特定親族特別控除と学生本人の勤労学生控除については、「150万円」が一つの基準となることを覚えておきましょう。
 

まとめ

年収の壁には、さらに、社会保険に関する「106万円の壁」(学生は対象外)や「130万円の壁」があります。学生アルバイトの収入が130万円を超えると、原則、社会保険の被扶養者から外れ、自ら健康保険や国民健康保険に加入し、保険料を負担する必要があります。
 
ただし、一時的な収入増で130万円の壁を超えた場合でも、事業主の証明により最大2年間は被扶養者認定を受け続けることができる措置が設けられています。まずは、アルバイト先の会社に相談してみましょう。
 

出典

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
 
執筆者 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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