銀行への「預金の利息」にも「税金」がかかる?「2000円」の利息の場合はどうなる? 「確定申告」は必要?
今回は、預金の利息にかかる税金や金利の種類、利息の非課税制度などについてご紹介します。
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住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
預金の利息は源泉分離課税方式
銀行などで得た預金に対する利息は「利子所得」と呼ばれ、所得税や住民税の課税対象です。預金の利息にはその金額に対して所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%、合計20.315%の税金がかかります。
ただし、利息にかかる税金は「源泉分離課税」とされており、収入を受け取る時点ですでに「収入×20.315%」の税金が源泉徴収されている状態です。そのため、利息にかかる税金の確定申告はできません。
例えば、利息で2000円の収入が発生したとします。この場合、実際に受け取れるのは「2000円×20.315%」の406円が源泉徴収された1594円です。もし源泉徴収されることを知らなければ、利息が少ないと誤解してしまうかもしれません。
金利の種類によって収入額が変わる
銀行にお金を預けたり、銀行からお金を借りたりすると利息が発生します。この元本に対する利息の割合を金利といいます。金利には「変動金利」「固定金利」や「単利」「複利」などの種類があります。それぞれ金利の違いや利息の計算方法が異なるため、預金をするときは違いを理解しておきましょう。
まず、変動金利と固定金利で、金利の変動度合いが異なります。変動金利では、半年を目安に定期的に金利が見直されます。そのときの経済情勢などを鑑みて判断されるため、最初に契約したときと比較して利息が高くなる可能性もある一方で、金利が下がれば逆に減少する点が特徴です。
固定金利は、名前の通り金利が変わりません。最初から金利が決まっているため、お金を借りるときは返済計画を考えやすい点がメリットです。
次に、単利か複利かの違いがあります。単利では、元本のみを対象として利息を計算します。複利では、元本に発生した利息を組み入れて、次の利息を計算する点が特徴です。
少しでも節税できる方法はある?
預金につく利息すべてに対して必ず税金が課されるわけではなく、条件を満たしていれば非課税になる制度もあります。その制度の1つが財形貯蓄で、対象となるのは「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の2種類です。
財形年金貯蓄では、55歳未満の労働者が老後の生活のための資金を勤務先を通して貯蓄をする制度です。国税庁によると、財形年金貯蓄の場合、以下の条件に合致していれば元本550万円までの利息が非課税になります。
●5年以上給与からの天引きなどで定期的に積み立てている
●60歳以降で年金を受け取り始めるまで払い出さない
一方、財形住宅貯蓄は、55歳未満の労働者が持ち家を購入するために勤務先を通して貯蓄をする場合に適用される制度です。こちらも5年以上給与天引きなどで定期的に積み立てている、持ち家を購入するときの頭金にするなどの条件を満たすと、元本550万円までの利息が非課税になります。
なお、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方を利用する場合、非課税となるのはあわせて元利合計550万円までなので注意が必要です。
まとめ
預金にかかる利息は、利子所得として課税の対象になります。ただし、源泉分離課税が採用されているため、利息を受け取る時点ですでに所得税と住民税は源泉徴収されています。源泉徴収される金額は、利息の収入に20.315%をかけることで計算できます。
少しでも節税しながら老後の資金や持ち家の資金を形成したいときは、非課税制度の活用も検討しましょう。
出典
国税庁 No.1319 財形年金貯蓄
国税庁 No.1316 財形住宅貯蓄
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
