7月から「産休」に入る妻。会社から「月1万円の住民税は自分で払って」と言われビックリ!“給料ゼロ”なのに支払う必要はある?「免除にならない理由」を解説

配信日: 2025.07.01 更新日: 2025.07.02
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7月から「産休」に入る妻。会社から「月1万円の住民税は自分で払って」と言われビックリ!“給料ゼロ”なのに支払う必要はある?「免除にならない理由」を解説
産前産後休業や育児休業中は、多くの会社でノーワーク・ノーペイの原則によって給与が支払われません。その代わりに、健康保険や雇用保険などから一定額の手当金や給付金が支給されたり、社会保険料の徴収や所得税の納付が免除されたりします。
 
しかし一方、休業期間中で会社から給与が支払われなくても、住民税は納付が免除になりません。なぜ住民税は免除とならないのでしょうか。本記事では、住民税の仕組みと、休業期間中であっても住民税の納付が免除されない理由について解説します。
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住民税とは?

住民税は、公共施設や上下水道、ごみ処理、学校教育などの行政サービスを運営するために、住んでいる市町村に納める税金です。納税額は、所得に応じて負担する「所得割」と、所得にかかわらず一定額を負担する「均等割」を合算して計算します。住民税の計算方法は、次の通りです。

(1)前年の収入額から、各種控除額を差し引き、課税所得を求める
 
(2)課税所得に税率(10%)をかけて、税額を計算する
 
(3)税額から税額控除額を差し引き、所得割額を求める
 
(4)所得割の金額に均等割の金額(道府県民税が1000円、市町村民税が3000円※)を加えて、納税額を算出する
 
※2024年度から森林環境税として1000円を追加

納税方法は2種類あります。自分で納税する「普通徴収」と、会社が給与から天引きして市町村へ納税する「特別徴収」です。会社員は多くの場合、特別徴収となっており、年間の納税額を6月~翌年5月までの12ヶ月間で均等に天引きされます。
 
例えば、年収が300万円、各種控除額の合計が185万円の場合、計算すると年間の住民税の納税額は12万円となり、月1万円ずつが天引きされます。
 
住民税の特徴は、前年の収入に対して課せられる税金だという点です。このため、休業期間中で所得がなかったとしても住民税は納付する必要があります。
 

育児休業中の住民税の支払い方は?

先ほど解説した通り、多くの会社で住民税は給与から天引きされています。しかし、給与が支給されていない休業期間中の住民税の納付方法は、休業に入る時期によって異なります。ポイントとなるのは、休業に入る月が、住民税の支払いが新たに始まる6月よりも前か後かという点です。具体的な納付方法の違いは次の通りです。
 

1~5月に休業に入る場合

5月までの納付分は特別徴収し、6月以降は普通徴収に切り替えます。5月までの納付分は、休業に入る前の最後の給与から一括徴収されます。6月以降の納付分は、自治体から住民税の通知と納付書が届くので、納付書によって納付します。
 

6~12月に休業に入る場合

普通徴収のみで納付します。先ほどと同じく、休業に入った後に住民税の通知と納付書が自治体から自宅に届きます。原則として、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて、コンビニエンスストアや金融機関で、自分で納付します。
 
休業期間中の収入減などの理由から納税が困難な場合は、徴収の猶予を受けられる可能性があります。また、猶予期間中には延滞金が発生しますが、状況によっては免除されることもあります。これらの猶予や免除は自治体の判断によりますので、納税が難しいと感じたら、まずはお住まいの自治体に相談しましょう。
 

休業中も住民税は忘れずに納付しよう

住民税は、前年の収入に対して課せられる税金という特徴があります。そのため、産前産後休業や育児休業期間中に会社から給与が支給されなくても、住民税は納付する必要があります。
 
納付方法は給与からの一括徴収パターンや、納付書によって個人で納税するパターンがありますので、具体的な手続きについては、休業前に会社としっかり確認しておきましょう。
 

出典

総務省 個人住民税
厚生労働省委託事業 仕事と育児カムバック支援サイト 休業の取得・復帰
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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