住民税から「副業バレ」が発生するらしく、メルカリでの売上を会社に自己申告すべきか悩みます。言う必要ないでしょうか?
しかし、住民税が副業バレの原因になるという話を耳にして、「副業が会社にバレるのでは?」と不安に感じる人もいるかもしれません。会社にメルカリでの副業のことを報告すべきなのでしょうか。
この記事では、住民税によって副業が会社にバレる仕組みや確定申告の必要性、会社へ副業の申告はすべきかどうかについて詳しく解説します。
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副業が会社にバレる仕組みとは?
副業が会社にバレる主な原因は、住民税の金額にあります。住民税の所得割は前年の所得に基づき、本業の給与から「特別徴収」という形で天引きされるのが一般的です。ところが、副業の所得があるとその分住民税が増え、本業の給与額に対して不自然に住民税が高くなることがあります。
その点に会社の経理担当者が気づけば、「他にも収入があるのでは?」と疑われ、副業が発覚する可能性があるのです。
しかし、副業収入がある場合でも「普通徴収」を選択すれば、副業にかかる住民税は自分で納付が可能です。所得税の確定申告時に、「住民税・事業税に関する事項」欄の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択欄にある「自分で納付」を選択すれば、会社を通さずに副業分を納税できるため、副業バレのリスクを抑えられるでしょう。
ただし、自治体によっては副業分の普通徴収による納付ができず、すべて主たる給与の事業者からの特別徴収となるケースもあるので、注意してください。
メルカリでの売上、確定申告は必要? 「20万円ルール」とは
メルカリなどフリマアプリでの売上が確定申告の対象になるのは、売上(収入)から経費を差し引いた所得金額です。
例えば、メルカリで10万円の売上があっても、出品した商品の仕入れや送料、梱包資材代などで経費が8万円かかれば、所得金額(利益)は2万円となります。給与所得者で、副業として得たこの所得金額の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。これがいわゆる「副業の20万円ルール」です。
また、売っているものが生活用動産(衣服や家具など生活に通常必要な動産)であれば、その所得は非課税となり、確定申告が不要なケースもあります。ただし、国税庁によれば、宝石や高額な美術品など、生活に通常必要とはいえないものや、1点の価額が30万円を超えるものの取引については、所得税の課税対象です。
住民税の申告は必要
副業による年間所得が20万円以下であれば、基本的に確定申告は不要です。しかし、これは所得税のみに限られるルールで、住民税は収入金額にかかわらず申告しなくてはなりません。住んでいる自治体の窓口で手続きをしてください。
会社への申告の必要性
法律上、副業のことを会社に申告する義務はありません。会社が副業を禁止している場合でも、税法上は個人の所得について確定申告をして、納めるべき税金を納付すればよいだけです。
ただし、会社の就業規則に「副業を行う場合は届け出が必要」などと明記されている場合は、申告しなければ就業規則違反となり、処分を受けるリスクがあります。不安な場合は、副業を行う前に自身の会社の規定を確認しておきましょう。
一方で、今回の事例におけるメルカリでの売上が、趣味や不用品処分の延長線上であり、かつ営利目的とは認定されにくい規模であるならば、会社に申告せずとも問題が発生する可能性は低いでしょう。
会社への申告義務はないが就業規則を確認しよう
会社への副業バレを防ぎたい場合、住民税の「普通徴収」を選択できるようであれば、自分で副業分の住民税を納付することでリスクが減らせます。また、年間所得が合計20万円を超える副業収入がある場合は、確定申告を忘れずに行ってください。
なお、法律上は会社に対して副業の申告義務はありませんが、就業規則によっては副業をするための届け出を求められたり、そもそも副業を禁止していたりすることもあります。届け出の要否についての自己判断は避け、自身の会社の規定を確認するようにしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
