年収200万円でもふるさと納税できる?独身の場合の「上限金額」はいくら?
そこで本記事では、年収200万円を例に、ふるさと納税について確認していきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
ふるさと納税の概要
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付をすることで、寄付した金額の合計から自己負担額の2000円を引いた部分が所得税と住民税から原則として全額控除されるという制度です。そして、寄付先の自治体からは寄付金額に応じた返礼品を受け取ることができます。
ふるさと納税は節税策として使われることが多いですが、実際は支払う税金相当額を寄付として前払いし、その後所得税や住民税から控除されているにすぎません。厳密に支払うお金の総額が減っているわけではなく、普通に税金を払うよりも返礼品が受け取れる分お得な制度ということになります。
なお、自己負担額を除いた全額が所得税と住民税から控除されるふるさと納税額には、収入や家族構成に応じて上限があります。上限額を超えてふるさと納税を行っても返礼品自体は受け取れますが、上限額を超えた分は所得税や住民税からは差し引かれないためご注意ください。
年収200万円のふるさと納税の上限額は
では、年収200万円の場合のふるさと納税の上限額は一体いくらになるのでしょうか。具体的な上限額は家族構成をはじめとする控除の内容などによって、同じ年収200万円の方でも異なります。基本的には扶養に入っている配偶者や子どもといった家族の人数が多いほど課税される所得の額が減るため、ふるさと納税の上限額は小さくなっていきます。
参考までに、年収200万円で独身、扶養家族なしの場合、ふるさと納税の上限額は1万5000円が目安となるようです。年収200万円で既婚者・共働きで、子どもは配偶者の扶養に入っているというような場合の上限額も1万5000円が目安となります。
また、既婚者で扶養に入っている配偶者が1名、15歳までの子どもが1名という場合の上限額は6500円が目安となります。
このように、上限額は個別の状況によって異なります。実際に自身の上限額を計算する際は、ふるさと納税ポータルサイトなどで提供されているシミュレーターを利用するとよいでしょう。
ふるさと納税は確定申告またはワンストップ特例制度での適用を忘れずに
ふるさと納税の控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
会社員など確定申告が不要で、かつ、ふるさと納税を実施した自治体が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行ったそれぞれの自治体に申請をすることで「ワンストップ特例制度」が適用され、確定申告を行わなくてもふるさと納税の控除が適用できます。
しかし、自営業者である方や、勤務先で年末調整が受けられない方、または5団体以上の自治体にふるさと納税を行ったというような方は確定申告をしてふるさと納税の控除を適用させる必要があります。
なお、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、全額翌年の住民税からの控除となります。一方で、確定申告で適用された場合は、一部がその年の所得税から、残りは翌年の住民税から控除されます。
年収200万円のふるさと納税の上限額は独身・扶養家族なしの場合、1万5000円が目安
家族構成や控除の有無、その額などによっても異なりますが、年収200万円で独身、扶養家族なしの場合、ふるさと納税の上限額は1万5000円が目安となります。
上限額を超えたふるさと納税は、所得税や住民税から自己負担額を除いた全額が控除されません。上限額ギリギリまでふるさと納税を実施したいのであれば、ふるさと納税ポータルサイトなどで条件を入力して自分の上限額を確認し、その範囲内でふるさと納税を実施するとよいでしょう。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
