小学生の娘が「メルカリ」で手作りアクセサリーを売り始めました。「月5000円」ほどの売り上げでも、確定申告が必要になるのでしょうか?
上手に完成したら、フリマアプリに出品したくなるかもしれません。販売して収入を得たら、売り上げはどのような取り扱いになるのでしょうか。
本記事では、小学生が手作りアクセサリーで収入を得ている場合に、確定申告が必要かどうかについて紹介します。
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メルカリでの売り上げ、確定申告が必要なのはいくらから?
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得の金額とそれに対する所得税額を計算し、源泉領収された税金や予定納税額の過不足を精算する手続きです。
所得は、その性質によって「給与所得」や「配当所得」など10種類に分類されますが、「メルカリ」などでハンドメイド商品が売れた場合の収入は、一般的には「雑所得」にあたります。ただし、営利目的で反復継続して行っている場合は、「事業所得」となる場合もあるため注意が必要です。
確定申告は、所得税の支払いが生じた際に手続きが必要です。2025年から基礎控除額は最大95万円となりますが、これは主に給与所得者などが対象です。メルカリなどの雑所得や事業所得のみの場合は、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要です。給与所得がある場合は、副業の雑所得が20万円を超えると申告が必要です。
また、毎月5000円の売り上げだったとしても、利益は5000円ではありません。利益とは売り上げから経費を差し引いた金額のことで、材料費や販売手数料、送料などは必要経費です。
例えば、1個500円の商品が毎月10個売れると売り上げは5000円ですが、1個あたりの材料費が100円、販売手数料が50円、送料が100円、合計250円の経費がかかっていた場合、1個あたりの利益は250円となります。
確定申告が必要になる「利益48万円」に到達するためには、1年間に1920個以上販売する必要があります。毎月160個以上売るのは、小学生には難しいでしょう。
別で収入がある場合は注意
手作りアクセサリーの収入は月5000円でも、他に収入がある場合には確定申告が必要になるケースもあるため、注意してください。例えば、子役タレントやキッズYouTuberとして活動している場合です。
日本では労働基準法により、原則として15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、子どもを雇用してはならないと定められています。
ただし、映画や演劇など一部の事業では、13歳未満でも所轄労働局長の許可があれば雇用できますが、事務所に所属せず個人で活動するキッズYouTuberは雇用契約ではないため、労働基準法の適用外となります。
子どもが「給与所得」として収入を得ている場合は、会社で年末調整するため、他に所得がなければ確定申告は不要です。ただし、個人事業主で「事業所得」として受け取っている場合には、手作りアクセサリーなどの「雑所得」も合わせて確定申告する必要があるでしょう。
未成年の場合は親が代理で申告できる
親権を持つ親は、子どもの財産を管理する権利(財産管理権)があります。本来、確定申告は申告者本人か税理士しかできませんが、未成年(18歳以下)の場合は親が代理で申告できます。
ただし、所得税などは子どもの財産から支払わなければなりません。あくまで、代理で手続きしているだけで、支払い義務は子どもにあることを覚えておきましょう。
小学生でも確定申告が必要か確認しよう
1年間の合計所得金額が48万円を超える場合、年齢にかかわらず確定申告が必要です。小学生が手作りアクセサリーを販売しても、月5000円程度の売り上げであれば、手続きの必要ありません。ただし、それ以外にも収入がある場合には注意しましょう。
出典
国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
国税庁 確定申告書等作成コーナー
デジタル庁 e-GOV 法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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