「通勤手当は非課税」とよく聞きますが、その“上限額”っていくら…?「車通勤」と「電車通勤」で非課税になる「範囲」は、どう違うのでしょうか?
そこで今回は、通勤手当の非課税上限額についてご紹介します。ぜひ参考にしてください。
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通勤手当が非課税になるのはいくらまで?
通勤の利用手段によって、非課税になる上限額は異なります。国税庁によると、上限額は表1の通りです。
表1
| 通勤手段 | 片道の通勤距離 | 非課税額 |
|---|---|---|
| 自転車や自動車 | 2キロメートル未満 | 全額課税 |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4200円 | |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7100円 | |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 1万2900円 | |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 1万8700円 | |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 2万4400円 | |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 2万8000円 | |
| 55キロメートル以上 | 3万1600円 | |
| 交通機関もしくは有料道路 | - | 1ヶ月の合理的と判断される金額 (最大15万円) |
| 通勤用定期券 | ||
| 交通機関に加え自転車や自動車なども利用 | 1ヶ月の合理的と判断される金額 +表内の自転車や自動車などの金額 (最大15万円) |
※国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」を基に筆者作成
なお、交通機関を利用している場合は、通勤にかかる時間や費用、距離などを考慮して非課税になる金額が決められます。
例えば、新幹線通勤が必要になった際、運賃は非課税となる可能性がありますが、グリーン車を予約した場合、グリーン席分は課税されることもあるでしょう。また、わざと遠回りになるような交通機関の使い方をした場合も、余剰分と判断された金額分は非課税にならない場合があります。
通勤手当の基準は、基本的に「最も経済的かつ合理的な経路および方法」を利用しているかで判断されます。意図的に非効率な手段で多く通勤手当を受け取ろうとしても、一部は非課税にならないだけでなく、会社から不正受給と判断される可能性もあるのでやめましょう。
交通機関を利用するなら最大15万円まで非課税になる
通勤手当は上限額までであれば非課税になります。具体的には、交通機関を利用しているなら最大15万円、自転車や自動車の場合は通勤距離に応じて非課税になる金額が決められています。ただし、効率的かつ経済的な方法でないと非課税範囲とはみなされない可能性があります。
例えば、新幹線通勤が必要になった際、運賃は非課税となる可能性がありますが、グリーン車を予約した場合、グリーン席分は課税されることもあるでしょう。また、わざと遠回りになるような交通機関の使い方をした場合も、余剰分と判断された金額分は非課税にならない場合があります。
通勤手当に関して不明点がある場合は、会社の担当部署などに相談するようにするとよいでしょう。
出典
国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
