税務署から「予定納税」の通知が届きました。去年は好調でしたが、今年は赤字なので「負担が重い」です…「減額する方法」はありますか?
本記事では「予定納税」とはどのようなものなのかを解説するとともに、予定納税額の減額を申請できる人の条件や、その申請方法もご紹介します。
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「予定納税」とは?
予定納税とは、前年の所得税額が一定額を超えると見込まれる人が、その一部をあらかじめ納付する制度です。
確定申告の際にまとめて支払う必要がなくなるため、納税者の負担軽減につながるでしょう。翌年の確定申告時には、あらかじめ納めた金額が最終的な納税額から差し引かれます。
対象となるのは、5月15日時点で確定している前年分の申告納税額が15万円以上になる人です。該当する人には、6月15日までに書面もしくはe-Taxにて通知が届きます。前年分の申告納税額の3分の1が基準となり、年に2回の分割納付が求められます。納期はそれぞれ以下の通りです。
・第1期:その年の7月1日~7月31日
・第2期:その年の11月1日~11月30日
納期に遅れた場合は延滞税が課せられ、思わぬ出費が生じることになるため、注意が必要です。
予定納税額は減額できる?
予定納税は前年の所得税額を基に計算されるため、「昨年の収入は高かったため予定納税の通知が届いたが、今年はそれほど高くない」というような場合、納税額に対して負担を感じるかもしれません。
このような場合、予定納税の減額を申請できることがあります。国税庁によると「廃業、休業または業況不振等により、申告納税見積額が予定納税基準額より少ないことが見込まれる場合」に減額申請ができるとされています。
7月の減額申請は6月30日時点、11月の申請は10月31日時点での申告納税見積額が、予定納税基準額を下回ると見込まれる場合に行えます。申請の対象となるのは、例えば以下のケースです。
・廃業、休業、失業した人
・前年と比べて明らかに所得が少なくなることが見込まれる場合
・災害や盗難などにより、事業用資産や山林に損害を受けた場合
・所得控除額や税額控除額が前年分より増加する場合
上記以外でも、特別な事情がある場合も減額を申請できる可能性があるので、該当するか不安なときは確認しておきましょう。
予定納税額の減額申請手続き方法
予定納税額の減額申請の提出期限は、以下の通りです。
・第1期および第2期分:その年の7月1日~7月15日
・第2期分のみ:その年の11月1日~11月15日
なお、提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限となります。
申請書は所轄の税務署に提出する必要があるため、e-Taxソフトを使って申請書を作成し、e-Taxで提出するか、税務署へ持参または郵送してください。申請書の様式や記載方法については、国税庁のホームページを参照するとよいでしょう。
予定納税の通知が届いても事情によっては減額申請することが可能
所得税額が一定以上の人は、税金の一部をあらかじめ納付する「予定納税」が必要になる場合があります。対象になる人には税務署から通知が届くため、納付期限をよく確認しておきましょう。
「今年の収入はそれほど高くないので、予定納税を支払うのが困難」といった事情がある場合は、減額が認められる可能性があります。申請の条件に該当するかどうか、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、減額を申請する場合には、e-Taxソフトで申請書を作成する必要があります。手続きの詳細や書類の書き方については、国税庁のホームページを参照してみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2040 予定納税
国税庁 申告所得税関係A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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