友人は住民税が「毎月2万円程度」だと言っていました。私は「1万5000円程度」なのですが、年収に差があるということなのでしょうか?
本記事では住民税の金額はどのように決まるのかを解説し、住民税の節税方法について紹介していきます。
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住民税とは? 所得税との違い
住民税には、企業が納める「法人住民税」と個人が納める「個人住民税」の2つがあります。個人住民税は市民税・県民税・都民税などの総称ですが、居住している市区町村によって呼び方が異なります。また、個人住民税の支払額は、前年の所得額(収入から必要経費や各種控除を差し引いた額)をもとに決まります。
住民税と同じように、所得金額をもとに計算される税金が「所得税」です。所得税は国に納めますが、住民税は居住地の市区町村に納められます。そのため、住民税は居住地に関わるサービスに活用されるのです。
住民税を納めるのはどのような人?
住民税は、以下に該当する方に納税義務が発生します。
(1)その年の1月1日現在で市区町村に住所がある方
(2)その年の1月1日現在で市区町村に住所がないが、事務所・事業所または家屋がある方
住民税は、1月1日現在の住所地の市区町村に納めます。1月2日以降に転居しても、その年の住民税は1月1日時点の住所地に納めることになります。なお、住所がないが事務所や家屋敷がある場合は、その市区町村に均等割のみ課税されますが、住所地がある場合はそちらが優先され、二重課税はされません。
住民税の徴収方法
住民税は、働き方によって2つの徴収方法があります。以下で、それぞれの徴収方法ついて見ていきましょう。
普通徴収
普通徴収は地方公共団体が納税額を決定し、納税者は決められた税金を自分で直接納付する方法です。住民税は、一括または年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分割して納付できます。個人事業主や、無職の方が該当する徴収方法です。
普通徴収は年4回の納付のため、特別徴収と比べて1回あたりの納付額が大きくなります。また、支払いの管理を自分で行う必要があるため、納付を忘れたり支払いが遅れたりする可能性もあります。
特別徴収
給与の支払者(勤めている会社)が、住民税の支払時に住民税を預かり、納税者に代わって納付をする方法です。基本的には、会社が「特別徴収義務者」となり給与から住民税を天引きします。
特別徴収は毎月(年12回)の給与から少額ずつ天引きされるため、普通徴収に比べて納付額が小さくなります。また、会社が納付管理をしてくれるため、納税を忘れる心配がありません。一方で、支払い方法(分割・一括)を選べない点に注意が必要です。
住民税を少なくする4つの方法
住民税は、所得に応じて支払う必要がある大切な税金ですが、ちょっとした工夫で負担を軽くすることができます。節税の考え方を知っておくだけでも、将来の家計管理に大きな差が出るかもしれません。そこで本章では、誰でも実践しやすい住民税を少なくする方法4つを紹介します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する
iDeCo(個人型確定拠出年金)で1年間に支払った金額は、全額所得控除の対象です。すでに加入中の方は、掛金を増やすと控除額も増やせます。また、年末調整や確定申告時に「小規模企業共済等掛金控除」を適用申請しましょう。
生命保険料控除の適用を受ける
生命保険料控除は、生命保険や医療保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合に、控除枠ごとに最大2万8000円、合計で最大7万円まで所得控除を受けることができます。
医療費控除の適用を受ける
医療費控除は、納税者本人や同一生計の親族の支払った医療費が一定額(年間10万円または所得の5%)を超えた場合に適用されます。
医療費控除は診療代や治療費だけではなく、医薬品代や病院に行くまでの交通費なども適用対象です。また会社員が医療費控除を受ける場合には、必ず確定申告をしましょう。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税は、地方自治体に寄附をした場合に適用される寄附金控除の特例制度です。寄附金のうち2000円を超える部分が、所得税や住民税から控除されます。
ふるさと納税は、住民税として納めるお金を代わりに寄附しているため、節税にはなりません。しかし、ふるさと納税は返礼品を受け取れるため、節税したと同じような効果を得られます。
住民税は前年の所得額によって異なる。今日からできる節税対策を始めよう
住民税額は、前年の所得額に応じて決まることが分かりました。また住民税は、医療費控除や生命保険料控除などの各種所得控除を活用することで税額を減らせます。
節税は、知っているか知らないかで差がつくものです。年末調整や確定申告のタイミングで、忘れずに見直してみましょう。将来に備えるためにも、今から少しずつ取り組んでみるのがおすすめです。
出典
総務省 個人住民税
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト iDeCoってなに? iDeCo(イデコ)の特徴
国税庁 No.1140 生命保険料控除
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる! ふるさと納税
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
