ハンバーガーを“テイクアウト”してフードコート内で食べたら税率は「10%」になるの?軽減税率制度の仕組みを解説
そのため、ハンバーガーをテイクアウトしたものの、状況が変わってフードコート内で食べた場合の消費税率がどうなるのか、疑問に思う方もいるでしょう。
今回は軽減税率制度の概要をお伝えするとともに、テイクアウトからイートインに変更した場合の消費税率について解説します。
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軽減税率制度とは
軽減税率制度とは、原則10%の消費税率のうち、生活必需品である食品など、一部の品目に対して8%を適用する制度です。消費税が8%から10%に引き上げられた2019年10月1日に、家計の負担を軽減することを目的に設けられました。
このような背景から、消費税率には10%の「標準税率」と8%の「軽減税率」の2種類が存在します。
消費税率8%と10%の対象品目の違い
軽減税率が適用され、消費税が8%になるのは、おもにアルコール類を除く飲食料品や定期購読契約の新聞などです。ただし、アルコール類を除く飲食料品であっても、すべてが軽減税率の対象となるわけではありません。
基本的に、飲食用の設備で外食をした場合は、軽減税率の適用対象とならないと考えましょう。消費税率8%の対象品目と10%の対象品目の違いは、表1の通りです。
表1
| 消費税率8%のおもな対象品目 | 消費税率10%のおもな対象品目 |
|---|---|
| ・アルコール類を除く、日常的に消費される飲食料品 ・飲食店でテイクアウトや宅配として提供される飲食料品 (アルコール類は対象外) ・屋台などで販売される持ち帰り用の飲食料品 (飲食可能な設備が設置されていない場合) ・列車の車内を巡回して販売されるワゴンサービスの飲食料品 ・映画館内の売店で販売される飲食料品 (飲食可能な設備が設置されていない売り場) ・おもちゃ付きお菓子のように、食品と非食品がセットになった商品(いわゆる一体資産)で、価格が税抜き1万円以下、かつ全体価格のうち食品が占める割合が3分の2以上のもの |
・外食(イートインで飲食をする場合) ・ケータリング・出張料理など ・屋台などでの飲食料品の販売 (飲食可能な設備があり、その場所で食事をさせる場合) ・列車内の食堂車両での食事 ・映画館内の売店で販売される飲食料品 (売店に飲食可能な設備があり、その場所で食事をさせる場合) |
出典:国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」を基に筆者作成
つまり、同じ商品でも飲食する場所によって、消費税率が変わる可能性がある点に注意が必要です。
テイクアウトとイートインでは消費税率が異なる
「テイクアウトのつもりだったが店内で食べた」や「セット商品のうち1部のみを店内で飲食した」といった場合の消費税率は少々複雑になります。それぞれのケースを確認しましょう。
テイクアウトのつもりだったが店内で食べた場合
テイクアウトのつもりで購入したものの購入後に状況が変わり、店内で食べた場合の消費税は8%のままです。消費税2%分を追加で支払う必要はありません。
消費税率は、会計時の意思に基づき決定されるためです。その後に状況が変わったとしても、税率の判定に影響しません。
店内で食べるつもりだったがテイクアウトに変えた場合
店内で食べるつもりで購入したが状況が変わり、結局テイクアウトした場合の消費税は10%のままです。テイクアウトの消費税が8%だからといって、2%が返還されるわけではありません。
「テイクアウトのつもりだったが店内で食べた場合」と同様に、会計時の意思に基づいて消費税率が決まるためです。
セット商品のうち、ドリンクのみをイートインで飲む場合
例えば、ハンバーガーとドリンクのセット商品について、購入時に「ドリンクのみを店内で飲み、残りは持ち帰る」と伝えた場合でも、セット商品全体に対して標準税率の10%が適用されます。セット商品は「まとめて一つの商品」と見なされるためです。
ただし、テイクアウトするハンバーガーと店内で飲むドリンクをそれぞれ単品で購入する場合は、ハンバーガーのみ軽減税率の対象となります。
ハンバーガーを“テイクアウト”してフードコート内で食べた場合でも消費税率は8%のまま
ハンバーガーをテイクアウトするつもりであったものの、購入後に状況が変わり、フードコート内で食べた場合でも、軽減税率が適用されます。標準税率で計算した場合の消費税2%分を、追加で支払う必要はありません。
軽減税率の仕組みとケース別の税率を知ることで、日常のささいな選択にも安心して対応できるようになるでしょう。
出典
国税庁 消費税軽減税率制度の手引き(19、20、25ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
