【令和7年不足額給付】条件を満たすと「最大4万円」が支給される!? 令和7年度も「定額減税」が実施されます!

配信日: 2025.07.20
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【令和7年不足額給付】条件を満たすと「最大4万円」が支給される!? 令和7年度も「定額減税」が実施されます!
令和6年度に定額減税をしきれなかった方を対象に、令和7年度には定額減税補足給付金の支給が実施されます。受け取り忘れを防ぐためには、申請方法や時期の確認が重要です。
 
本記事では、この定額減税補足給付金の概要と、給付の対象となるケースを解説します。
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令和6年度に定額減税しきれなかった方は「定額減税補足給付金」を受け取れる

本来、令和6年度税制改正実施時に定額減税をしきれない場合には、調整給付金を支給することで減税に代える方針となっていました。
 
所得額の変化などの理由により、令和6年度の所得税額確定後、この当初調整給付額に不足が生じた場合に、追加で給付を行う制度が今回の定額減税補足給付金です。
 

「定額減税補足給付金(不足額給付)」の概要

定額減税補足給付金は、支給要件によって2種類に分けられます(以下給付金1・給付金2)。給付金1は、令和6年度の所得税額が確定したのちに、本来の給付額と実際の給付額との間で差額が生じた方に、不足分を1万円単位で切り上げて給付するものです。
 
令和6年度の所得が前年比で減少した場合や、令和5年度に所得がなく、令和6年度には所得のある場合などが該当します。計算式は下記の通りです。


【所得税控除不足額】

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分推計所得税額
 
【住民税控除不足額】
定額減税可能額(1万円×本人+扶養親族数))-令和6年度分推計住民税額
 
【不足給付額】=【所得税の控除不足額】+【住民税の控除不足額】
※切り上げの単位は1万円

給付金1の対象者には、自治体から確認書が送付されますので、必要事項を記入・返送しましょう。対して給付金2は、一定の条件を満たす定額減税の対象外の方へ、最大4万円を給付するものです。下記の要件すべてに該当する場合に給付対象となります。


1.令和6年分所得税、令和6年度住民税ともに定額減税前税額が0円
2.扶養親族の対象外
3.低所得世帯向け給付の対象になっていない
4.令和6年度の調整給付対象になっていない

給付金1とは異なり、給付金2については、令和7年1月1日時点で居住していた自治体への申請が必要になります。必要書類や受付開始時期は各自治体により異なるため、ホームページなどで確認しましょう。
 

今後の給付金受け取りでは「公金受取口座」が活用される可能性も

今回の定額減税補足給付金のような国・自治体からの給付金については、今後マイナンバーへ紐づけられた「公金受取口座」への振込が推進される可能性もあります。
 
実際に2025年7月現在、石破政権下で物価高騰対策として検討されている「一律2万円給付」については、支給方法を「現金給付または定額減税」とし、受け取り方法については「公金受取口座」への振込が候補に挙がっています。
 
未だ検討段階ではありますが、「マイナ保険証」の運用本格化にみられるように、マイナンバーカード関連の機能集約については注視する必要があるでしょう。
 

まとめ

令和6年度に定額減税をしきれなかった方は、令和7年度定額減税補足給付金により不足分を受け取れる可能性があります。また、定額減税補足給付金2の要件を満たす方については、申請により最大4万円が給付される可能性があります。
 
特に定額減税補足給付金2については、書類の準備等も必要になるため、自治体が発信する情報を確認しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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