高額だった歯の「セラミック治療」は、「医療費控除」の対象になりますか?「治療目的」と「審美目的」の境界線を解説!
そこで今回は、医療費控除の対象となるセラミック治療の条件や、治療目的と審美目的の違いについて詳しく解説します。
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セラミック治療とは?
セラミック治療とは、セラミック(陶材)を用いて虫歯にかぶせ物や詰め物する治療法のことです。
従来治療に使われていた銀歯は口の中でさびやすく、金属アレルギーを起こす可能性があります。また、歯と歯の間に隙間ができやすく、そこから虫歯が再発しやすいという問題がありました。
一方、セラミックは金属アレルギーの心配がなく、銀歯より長持ちするといわれています。さらに、天然の歯に近い自然な色合いで見た目がよく、歯との適合性も優れていることが特徴といえるでしょう。
現在では虫歯治療だけでなく、以前に入れた銀歯をセラミックに交換する方も増えており、安全性と見た目の美しさを両立できる治療として注目されています。
セラミック治療が医療費控除の対象になるケース
セラミック治療は自由診療のため、費用相場は4万円〜8万円と高額になりがちですが、治療目的と認められた場合、医療費控除の対象となり、経済的負担を軽減できる可能性があります。
治療目的と認められる可能性のあるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
・虫歯や欠損の治療目的でセラミック詰め物・かぶせ物を行った場合
・金属アレルギーなどの医学的理由でメタルではなくセラミックを選んだ場合
・かみ合わせやそしゃく機能の改善目的のセラミック治療
医療費控除を受けるには、歯科医院が発行する領収書が必要です。受け取ったら必ず保管してください。
注意点として、セラミック治療でも審美目的の場合は医療費控除の対象外です。また、治療のために公共交通機関を使用した場合の通院費は控除対象ですが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となります。
医療費控除を利用する際は、事前に歯科医院で対象になるかどうか確認しておくと安心でしょう。
治療目的と審美目的の違い
治療目的は、虫歯や歯周病などの病気を治して口の中を健康な状態に戻すことが目的です。歯の痛みや歯茎の腫れなど、何らかの症状や機能的な問題がある場合に実施されます。虫歯治療・歯周病治療・かみ合わせの調整などが代表例で、基本的に健康保険が適用されます。
一方、審美目的は歯の機能には問題がないものの、見た目を美しくすることを目的するものです。歯の黄ばみ・歯並び・銀歯が目立つなど、機能的な問題がなくても見た目を整える場合に実施され、ホワイトニングやセラミック治療などが該当します。ただし、多くの場合は保険適用外となり、治療費は全額自己負担になります。
医療費控除の手続き
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
まず、1年間に支払った医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成しましょう。健康保険組合などから送られてくる「医療費通知」があれば、記載を簡単にできますが、通知に載っていない医療費については領収書を使って記載する必要があります。
次に国税庁のホームページで「確定申告書」を作成します。分からないことがあれば近くの税務署で相談することも可能です。
最後に、作成した明細書と領収書または医療費通知を添付した確定申告書を提出します。提出方法は以下の3つです。
・税務署に直接持参する
・郵送
・e-Taxを使って自宅からオンラインで提出する
提出期間は毎年2月16日から3月15日までと決まっていますが、2月16日や3月15日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌営業日(平日)が期限となります。
治療目的でセラミック治療を行う場合、医療費控除の対象になる
治療目的でセラミック治療を行う場合、医療費控除の対象になります。医療費控除を受けるには、領収書の保管と確定申告が必要です。治療費の領収書は必ず保管し、対象の期間中に確定申告するようにしましょう。セラミック治療は高額になりがちですが、医療費控除を活用することで経済的負担を軽減できる可能性があります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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