「別居している親」の医療費を払ったのですが、「医療費控除」の対象になりますか?「生計を一にする」の判断基準がよく分かりません…。
医療費控除を受けると税金の支払い負担が軽くなるため、対象条件をよく確認しておいた方がよいでしょう。
本記事では、別居している親の医療費が医療費控除の計算に含まれるのかどうかについて、家族分の医療費も含めて申請する方法とともに紹介します。
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目次
「医療費控除」の対象になるための条件
医療費控除とは、1年の間にかかった医療費が基準額以上になったときに控除を受けられる制度のことをいいます。上限を200万円とし、支払った医療費の合計額から10万円、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額が控除額となります。
医療費控除は自動的に受けられるものではないため、確定申告が必要です。勤務先で年末調整を受けられる会社員などであっても、医療費控除を受けるためには自分で確定申告をしなければなりません。
国税庁によると、医療費控除の対象になる医療費は、以下のものである必要があります。
●「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」
●「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」
また、ここで言う「医療費」には、医師または歯科医師による診療または治療にかかった費用や、治療または療養に必要な医薬品の購入費、助産師による分べんの介助にかかった費用なども含まれます。
別居している親は「生計を一にしている」に該当する?
今回の事例では「別居している親の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になるのか? 」ということですが、医療費控除の条件である「生計を一にしている配偶者やその他の親族」に別居している親が含まれるのかを確認してみましょう。
国税庁によると「生計を一にしている」とは、必ずしも同じ家で日常生活を送っていることではなく、以下に該当する場合は要件を満たすとされています。
●「当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合」
●「これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」
そのため、別居している親に医療費を仕送りしている場合などは、その支出分について医療費控除を受けられる可能性があります。
家族分の医療費もまとめて医療費控除の申請をするには?
別居している親の医療費も合算して医療費控除の申請をするには、確定申告の際にマイナポータル連携を利用するのが便利です。マイナポータル経由で家族分の医療費通知情報も取得できるため、簡単に手続きが可能です。
ただし、各自利用者登録をおこなう必要があるため、家族がマイナポータルに登録していない場合はまず登録しましょう。さらに、確定申告する人が家族を委任者として代理人登録しておく必要があります。
代理人登録には確定申告する人と委任者となる家族のマイナンバーカードが必要になるため用意しておきましょう。
別居している親に毎月仕送りをしている場合などは「生計を一にしている」と判断され医療費控除の対象になる可能性がある
医療費控除は家族の医療費も合算できますが、別居している親だと「生計を一にしている親族」に該当するのか疑問に思う人もいるでしょう。
国税庁によると、同じ家に住んでいなくても親に毎月仕送りをしている場合などは医療費控除の対象になる可能性があるということです。
家族分の医療費もまとめて申請するにはマイナポータル連携を利用すると便利なため、手順をチェックしてみるとよいでしょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
