年収103万円以内なのに「住民税」がかかった!これって手違い?所得税・住民税の「非課税基準」の違いを解説
そこで本記事では、所得税と住民税の非課税基準について解説します。
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所得税とは
所得税とは個人の所得にかかる税金のことです。給与や個人事業による収入のほか、不動産や株などの取引によって発生した利益も所得税課税対象になります。なお、所得税は毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課されます。
所得税の非課税基準
所得税を算出する場合、まずは所得金額を求めます。所得金額は、個人事業主であれば総収入金額から必要経費を差し引いたもの、会社員などの給与所得者であれば給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。
所得金額を算出したあとは、それに各種所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。所得控除とは所得税の課税所得を減額するための控除です。課税所得に対し、税率をかけたものが所得税額です。
給与所得者に対しては、55万円の給与所得控除と48万円の基礎控除が適用されます。つまり、合計額103万円を超えた部分に対して所得税が発生します。裏を返せば、収入額が103万円以下であるなら所得税はかかりません。
住民税とは
住民税とはその地域に居住する人が納める地方税のことです。住民税は、福祉や救急、消防、ゴミ処理などの行政サービスを実施するための財源になります。
住民税は「法人住民税」と「個人住民税」の2種類に大別されます。その地域の住民である個人が支払うのは個人住民税です。個人住民税は都道府県民税と区市町村民税で構成されており、令和6年度からは森林環境税も加わっています。
住民税の算出方法には2種類あります。前年の所得を基に税率を用いて計算する所得割と、定額の税金が課される均等割です。なお、所得割における税率や均等割の税額は自治体によって異なります。
基本的には所得割における都道府県民税が4%、区市町村民税が6%です。一方、均等割における都道府県民税は1000円、区市町村民税が3000円、森林環境税が1000円です。
住民税の非課税基準
個人住民税は、1月1日の時点で住所がある自治体に対して納税しなければなりません。ただし、特定の条件を満たす場合は課税対象から外され、非課税になります。
個人住民税の非課税には2つのケースがあります。所得割のみが非課税になるケースと所得割と均等割の両方が非課税になるケースです。一般的には「所得割と均等割の両方が非課税になるケース」が「住民税の非課税」とされます。所得割のみが非課税になるための条件は以下の通りです。
・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合:前年の総所得金額等が45万円以下
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円以下
総所得金額とは、給与所得や事業所得などの所得を合計したものである合計所得金額から、繰越控除を差し引いたものです。繰越控除がなければ、総所得金額と合計所得金額は同額になります。所得割と均等割の両方が非課税になるための条件は以下の通りです。
・1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親であり、前年の合計所得金額が135万円以下
・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合:前年の合計所得金額が45万円以下
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合:前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円以下
非課税の基準となる所得額が違う
所得税と住民税は、どちらも所得を基に課税額が計算されます。しかし、非課税の基準はそれぞれ異なるため、所得額によってはどちらも非課税にならない状況もあり得ます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
