一人暮らしの母親のため、病院代は私が負担しています。「母の分」の「医療費」も私の「医療費控除」に加算できますか?
もし合算が可能であれば、納める税金を抑えられる可能性があるため、条件に該当する場合は合算した方が有利です。そこで今回は、別居している親の医療費を医療費控除に含められるかどうか、その際の注意点について紹介します。ぜひ参考にしてください。
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一緒に住んでいない親も医療費控除はまとめられる?
離れて暮らす親の医療費を自身の医療費控除に含めたい場合、親と子どもの生計が同じであれば対象になります。国税庁によると、離れて暮らす家族と生計が同じと判断される例は以下の通りです。
●仕事や学生生活の休暇のときには、同じ家で過ごしている
●生活費や学費、療養費などを支援している
親への仕送りも生活費や療養費の支援になるため、生計を同じくしているとして医療費控除に加算できる可能性があります。
医療費控除は、1月1日~12月31日の間に実際に自己負担した医療費が、給付金や保険などから支給されたお金を除いて10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)を超えていると、その金額分だけ所得控除を受けられる制度です。
そのため、自身の医療費だけでは控除の対象にならなくても、親の医療費と合算することで控除できる可能性があります。
なお、医療費控除には上限額があり、最大で200万円までと定められています。医療費が多額になる場合には、この上限に達する可能性があることを理解しておきましょう。
離れて暮らす親の医療費を合計するときの注意点
最初に述べたように、離れて暮らす親の医療費を合算できるのは、勤務の休暇などでは実家に帰っていたり、常に生活費や療養費を支援したりしているときです。そのため、普段は仕送りも医療費の援助もしておらず、帰省もしていない場合、親の医療費を1回負担したとしても、同一生計とは認められない可能性があります。
親の分も合算できるか分からないときは、一度税務署や専門家などに相談した方がよいでしょう。
普段から仕送りで生活費や医療費を支援していれば合算できる可能性がある
医療費控除で合算できるのは同一生計の人です。親と一緒に住んでいない場合、親へ仕送りを送って生活費や医療費を定期的にサポートしていれば、生計を同じくしていると認められる可能性があります。
しかし、普段は特に帰省や金銭的支援をしていない人が1回だけ医療費を支援するような形では、生計を同じくしていないと判断されることがあるので、注意が必要です。
もし親の分も合算できれば、自身の税金負担を軽減できます。親の医療費も負担するなら、医療費控除の対象にならないか確認してみるとよいでしょう。
出典
国税庁 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
