パート主婦です。「123万」「130万」「160万」の壁があると聞きますが、結局いくら稼ぐのが一番お得なのでしょうか?
本記事では、それぞれの壁を超えたときに発生する変化をシンプルに解説します。扶養内で得をする働き方と、扶養から外れてでもしっかり稼ぐ選択肢のメリット・デメリットを比較しながら、あなたにとってどの働き方がお得か一緒に考えてみましょう。
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目次
「123万円の壁」で何が変わる? 所得税・配偶者控除の基本を押さえよう
2025年の税制改正により、これまで非課税限度額とされていた「103万円の壁」は「123万円の壁」へと引き上げられました。
基礎控除(48万円→58万円)と給与所得控除(55万円→65万円)がそれぞれ引き上げられたためで、年収が123万円以下であれば所得税がかからなくなります。例えば年収124万円の場合、課税対象額は1万円程度で所得税はほとんど発生しません。これにより、働く時間を気にせず稼ぎやすくなった点は大きな改善です。
また、配偶者控除の適用範囲も変わりました。配偶者の給与収入が123万円以下であれば、最大38万円の「配偶者控除」が受けられます。123万円を超えると配偶者控除は適用されませんが、「配偶者特別控除」に切り替わり、配偶者の年収が160万円まで満額控除を受けることができます。
したがって、123万円を少し超えた程度では世帯の税負担が大きく変わることはありません。ただし、住民税の非課税ラインや配偶者控除の適用条件は自治体によって異なるため、ご自身の勤務先やお住まいの自治体の制度を事前に確認しておくことをおすすめします。
「130万円の壁」を超えるとどうなる? 社会保険の扶養と手取りの変化
「130万円の壁」は、税制とは別に社会保険に関する重要な年収基準です。年収が130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険や厚生年金に加入して保険料を負担しなければなりません。
これにより、年間で15〜30万円ほどの負担増となる場合もあり、実際の手取りの増加幅が小さくなることがあります。
加えて、従業員数が多い企業で週20時間以上働く短時間労働者は、年収が130万円未満でも「106万円の壁」の対象になることがあります。具体的には、次の条件をすべて満たすと社会保険に加入します。
(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)月額賃金が8万8000円以上(残業代・賞与・通勤手当を除く所定内賃金)、(3)2ヶ月を超えて働く見込みがある、(4)学生ではない、(5)勤務先の厚生年金の被保険者数が51人以上(2024年10月から拡大済み)、という条件すべてを満たす場合に、社会保険加入が義務づけられています。
なお、通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間・日数で働く場合は、企業規模や賃金に関係なく社会保険の加入対象です。つまり、106万円や130万円といった年収の基準に達していなくても、労働時間や日数が長ければ加入対象となることを理解しておきましょう。
「160万円の壁」に注意! 配偶者特別控除の減少と世帯収入への影響
2025年の税制改正により、妻の年収が160万円以下であれば、配偶者特別控除の満額(38万円)が適用されます。160万円を超えると、夫が得ていた「配偶者特別控除」が段階的に減少し、最終的には年収201万6000円を超えるとゼロになります。
控除減により夫の税負担は増えますが、妻の収入増がそれを上回る場合が多くなり、これにより世帯全体の手取りは増加します。さらに、社会保険料の負担増は将来の厚生年金額や健康保険による保障も期待できるため、長期的なメリットも考慮すべきです。
自分のライフスタイルに合った年収ラインを選ぼう
パート主婦にとって最適な年収ラインは、単なる数字だけで決まるものではありません。「123万円以内」で働けば、所得税がかからず負担は最小限に抑えられますが、収入のも低くなります。
「130万円未満」であれば、社会保険の扶養上限を維持しつつ収入を増やせる点で、お得に働きたい方には有利です。一方、「160万円を超える収入」では、税金や社会保険料の負担が増えるものの、収入増と将来の保障(年金・医療など)によるメリットが得られる可能性が高くなります。
どのラインで働くかは、目先の手取りだけでなく、生活スタイルや家計全体のバランス、将来の安心のために総合的に判断することが大切です。
出典
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
