令和7年12月の税制改正で新設される「特定親族特別控除」って何? 「特定扶養親族」と何が違うの?
本記事では、特定親族特別控除と特定扶養親族控除の違いについて解説します。
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特定親族特別控除とは
特定親族特別控除は、居住者が特定親族を有している場合に、合計所得金額に応じた一定額が居住者の総所得金額等から控除される仕組みです。
合計所得金額とは、給与所得や不動産所得、事業所得、雑所得などを合計した金額のことです。一方、総所得金額等とは、合計所得金額から純損失もしくは雑損失などの繰越控除を適用した合計所得のことをいいます。繰越控除がなければ、合計所得金額と総所得金額は同じ金額です。
また、特定親族は、居住者と同一生計にある19歳以上23歳未満の親族のことであり、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。特定親族に配偶者は含まれませんが、児童福祉法の規定に基づいた里子は含まれます。
国税庁の令和7年度の税制改正に関する資料を参考に、特定親族特別控除の控除額を図表1にまとめました。
図表1
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入額) |
特定親族特別控除の控除額 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) |
63万円 |
| 85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) |
61万円 |
| 90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
51万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得関係)」より筆者作成
給与所得者などが年末調整で特定親族特別控除の適用を受ける場合、会社などの給与支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。所得税などの納税額を抑えられる可能性があるため、忘れずに申告しましょう。
特定扶養親族
前述のとおり、確定申告や年末調整を行う年度の12月31日時点で、19歳以上23歳未満の扶養親族を特定扶養親族といいます。年末調整などの書類を提出する時点での年齢が18歳でも、その年の12月31日までに19歳になる場合は特定扶養親族に該当します。
扶養親族は納税者と同一生計にある人を指しますが、以下の要件をすべて満たす人が対象です。
・配偶者を除く親族もしくは都道府県知事より養育を委託された児童、市区町村長から養護を委託された老人である
・年間の合計所得金額が48万円以下である(所得が給与所得のみであれば、給与収入が103万円以下)
・年間を通じて、一度も青色申告者の事業専従者として給与支払いを受けていないか、白色申告者の事業従事者ではない
なお、税制改正によって、所得が給与所得のみの場合には扶養親族の所得要件が103万円から123万円に変わります。
なお、特定扶養親族がいる場合、同一生計にある納税者は63万円の控除を受けることが可能です。
特定親族特別控除と特定扶養親族の違い
特定親族特別控除と特定扶養親族の年齢要件は、19歳以上23歳未満で同様です。ただし、所得面での要件に違いがあります。
特定扶養親族の所得要件は103万円以下(税制改正後は123万円以下)であるのに対し、特定親族特別控除の所得要件は123万円超188万円以下です。なお、これらの金額は対象者の所得が給与収入のみである場合の収入額です。
収入額が特定扶養親族の所得要件である123万円を超えた場合でも、188万円までであれば特定親族特別控除を利用することで、納税者は一定額の控除を受けられます。
違いは所得要件の金額
特定親族特別控除は、同一生計にある19歳以上23歳未満の親族を有している場合に、親族の合計所得金額に応じて控除を受けられる制度です。合計所得金額が58万円超123万円以下、または収入が給与のみの場合には収入額が123万円超188万円であれば控除を受けられます。控除額は最大で63万円です。
特定扶養親族とは、確定申告や年末調整をする年度の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人のことです。収入が給与のみであり、収入額が103万円(税制改正後は123万円)以下であれば、同一生計にある納税者は63万円の控除を受けられます。
年齢要件は同じである特定親族特別控除と特定扶養親族は、所得要件が異なります。また、所得額によっては控除額にも違いが生じます。
ここまで、特定親族特別控除と特定扶養親族の違いについて解説しましたが、これをきっかけに新しい控除制度を賢く利用して、家計の負担を軽減していきましょう。
出典
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得関係)
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
