娘がアクセサリーを自作してフリマアプリで売っています。先月の売上が「5000円」になりましたが、このくらいの金額でも税金はかかるのでしょうか?

配信日: 2025.08.30
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娘がアクセサリーを自作してフリマアプリで売っています。先月の売上が「5000円」になりましたが、このくらいの金額でも税金はかかるのでしょうか?
趣味で作ったアクセサリーやハンドメイド作品をフリマアプリで販売する方が増えています。
 
しかし、「売上が数千円だから税金は関係ないだろう」と考えるのは安易かもしれません。たとえ趣味の延長であっても、一定の条件を満たせば課税対象となり、確定申告しなければなりません。
 
そこで本記事では、フリマアプリで月5000円の売上を上げた場合に税金がかかるかどうかを紹介し、課税に対する判断基準や注意点についても解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

フリマアプリの収入に税金がかかる基準

フリマアプリでの販売収入には、大きく分けて「非課税となるケース」と「課税対象となるケース」があります。
 

課税されないケース

フリマアプリで生活に使っていた衣類や家具などのような生活に通常必要とされる動産を売って収入を得た場合は、税金がかからないとされています。このような生活用品の売却は、所得税の対象外、つまり非課税になるのが基本です。
 
ただし、例外もあります。例えば、1つまたは1組で30万円を超える高額な宝石や貴金属、書画、骨とう品などを売った場合は、非課税の対象から外れ、譲渡所得として課税される可能性があるため注意が必要です。
 

課税されるケース

ハンドメイド作品を作って売ったり、商品を仕入れて販売したりする場合は、営利を目的とした取引と判断されると、得られた所得は「雑所得」または「事業所得」に分類されます。
 
例えば、販売用に作ったアクセサリーや仕入れた商品などは「棚卸資産」とされ、事業として継続的に行っていれば「事業所得」、それ以外は「雑所得」として課税対象になります。
 
一時的な販売であっても、所得があれば申告が必要になることがあるため、収支の記録をしっかり残しておくと安心です。
 

申告が必要になる所得(利益額)の目安

税金がかかるかどうかは、売上ではなく所得(利益額)で判断されます。所得とは、売上から材料費・送料・販売手数料などの必要経費を差し引いた額です。所得が一定額を超えると、確定申告が必要になります。この判断基準は、給与所得者とそれ以外の人で異なります。
 

■給与所得者(会社員・パート)の場合

給与以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。ただし、以下のような場合は申告が必要です。


・医療費控除を受けたい場合
・ふるさと納税や住宅ローン控除などの還付申告を行う場合
・年末調整がされていない副業収入がある場合

 

■専業主婦(夫)・学生・扶養家族の場合

基礎控除の範囲を超える所得があると申告が必要です。令和7年分(2025年分)の所得税は、基礎控除額が48万円から「58~95万円」の範囲で調整される仕組みに変わります。
 
これは、合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少する改正です。ただし、合計所得金額が2400万円以下であれば、従来どおり48万円の控除が受けられます。
 
また、青色申告の適用を受けている場合は、複式簿記や電子申告等の条件を満たせば最大で65万円の特別控除を受けることができます。帳簿付けや期限内申告が必要ですが、節税効果が高いため、継続的な販売収入がある方は検討しておくとよいでしょう。
 
所得が少額の場合は税金がかからないケースも多いですが、収入が増えてきたときに備えて、経費の記録や所得額の管理をしておくことが大切です。
 

所得計算と経費の考え方

所得(利益)の計算は、フリマアプリで得た売上から材料費や送料、販売手数料などの必要経費を差し引いて行います。フリマアプリで5000円の売上を得て、材料費が1500円、送料が500円、アプリの販売手数料が500円かかった場合の所得は次のように計算します。
 
所得:売上5000円-(材料費1500円+送料500円+手数料500円)=2500円
 
この所得が年間20万円(給与所得者の場合)または基礎控除最低額の58万円(その他の場合)を超えなければ、所得税の確定申告は不要です。毎月同額で月2500円の所得があったとしても、年間所得は3万円程度と申告要件を満たさないため、確定申告は不要となります。
 

少額の所得でも注意しておきたいこと

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。所得税の申告基準(給与所得者なら20万円以下)を満たしていても、住民税では申告を求められる場合があるのです。
 
学生や扶養家族であっても、所得が一定額を超えると申告しなくてはなりません。居住する市区町村のホームページや税務課で確認しておきましょう。その他の主な注意事項は、以下のとおりです。
 

扶養控除への影響に注意

子どもが得た所得が増えると親の扶養控除の対象外になり、親の所得税や住民税の負担が増える可能性があることに注意が必要です。令和7年度からは、所得が58万円を超えると扶養控除の対象外となるので、年間の所得見込みを早めに把握しておくことが大切です。
 

記録を残しておく習慣を持つ

少額であっても、売上や経費の記録を残す習慣を付けておくと安心です。フリマアプリの取引履歴は、一定期間を過ぎると閲覧できなくなる場合があるため、定期的にダウンロードやスクリーンショットで保存しておきましょう。
 
Excelや家計簿アプリに売上日・金額・経費を入力しておくと、所得計算や申告準備が分かりやすく手間を減らせます。
 

翌年の公的制度にも影響する可能性がある

フリマアプリで得た所得は、翌年の国民健康保険料や国民年金保険料、児童手当の所得制限判定にも影響することがあります。たとえ少額の所得であっても、制度によっては影響が出る場合があるため、年間の収入総額を把握しておくことが大切です。
 

少額販売でも税の仕組みを知っておくことが大切

フリマアプリで販売する場合、日常生活における不要品の売却には税金がかかりませんが、ハンドメイド作品や商品を仕入れて販売する場合は課税対象となります。税金がかかるかどうかは所得額で判断され、給与所得者は年間20万円超、その他の人は58万円超(令和7年度)であれば確定申告が必要です。
 
月5000円の売上で所得が2500円であれば、所得税はかかりません。ただし、住民税や扶養控除への影響、記録管理の必要性には注意しましょう。
 

出典

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
国税庁 No.2210 必要経費の知識
国税庁 No.1180 扶養控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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