初めてふるさと納税をしたのですが、寄付後に上限「3万5000円」だと知りました。6万円寄付してしまったのですが、超えた2万5000円はもう戻ってきませんか?

配信日: 2025.09.14
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初めてふるさと納税をしたのですが、寄付後に上限「3万5000円」だと知りました。6万円寄付してしまったのですが、超えた2万5000円はもう戻ってきませんか?
ふるさと納税で6万円を寄付したところ、ご自身の控除限度額が3万5000円だと後から知った――そのようなとき、残りの2万5000円は全く戻ってこないのでしょうか?
 
本記事では、控除上限を超えた場合に超過分がどう扱われるのか、どれだけ自己負担が増えるのか、また申請方法や事後対策で救われる可能性はあるのかを解説します。
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ふるさと納税の控除上限と「自己負担」の仕組みとは

ふるさと納税は、所得や家族構成などから定められた控除上限(寄付できる額の目安)があり、この範囲内で寄付をすると、自己負担2000円を除いた寄付金額の全額が翌年の住民税・所得税から控除される仕組みです。
 
控除は寄付をした年の所得税と翌年度の住民税に分けて適用されます。控除上限を超えた分については、制度の特例が適用されず、全額が自己負担になる部分が生じます。
 

6万円寄付して上限3万5000円の場合、超えた2万5000円はどうなるか

ふるさと納税の控除には、年収や家族構成などに応じた「上限額」があり、その範囲内で寄付すれば、2000円の自己負担を除いた全額が税金から控除されます。今回のケースでは、控除上限が3万5000円なのに対し、実際に6万円を寄付しているため、差額の2万5000円は控除の対象外となってしまいます。
 
このように、ふるさと納税には「寄付すればしただけ税金が安くなる」というイメージがありますが、実際は上限を超えるとその効果はなくなってしまいます。特に初めて利用する方にとっては、つい返礼品に目が行きすぎて寄付金額が増えてしまうことが多いため、あらかじめ控除上限を確認しておくことがとても大切です。
 
なお、上限を超えて寄付した場合でも、返礼品は通常通り届きます。ですが、節税にはつながらないため、2万5000円分の寄付に対しては“実質全額自己負担”となり、結果として割高な買い物になってしまう可能性もあります。
 

ワンストップ特例か確定申告か

ふるさと納税を行った後は、税金の控除を受けるために「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。
 
・ワンストップ特例
確定申告が不要な給与所得者などが対象で、年間に寄付する自治体の数が5団体以内であれば利用可能です。寄付をした各自治体に申請書を提出することで、翌年度の住民税から控除が受けられます。
 
・確定申告
自営業者や副業がある人、医療費控除を受ける人など、もともと申告が必要な方に加え、6自治体以上に寄付した人が対象になります。確定申告をすると、所得税の一部が還付され、翌年度の住民税も減額されるという2段階の控除が受けられます。
 
なお、控除上限を超えた分は、どちらの方法でも戻ってきません。今回のように寄付額が多めになった場合でも、申請方法によって控除される金額そのものが変わるわけではありません。
 

まとめ

今回のように寄付額が控除上限を超えてしまった場合、超過分は控除されず自己負担になるため、「全額戻ってこない」と考えておく必要があります。
 
ですが、申請方法や申告内容によっては、控除可能な範囲を最大限に活かすことができるので、確定申告を含む手続きをしっかり理解し行うことが重要です。今後は寄付する前に、年収や家族構成などから見込まれる控除上限を確認してから金額を決めるようにしましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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