定期的に「フリマアプリ」で不用品を売却しています。年間の売却額が“20万円”を超えそうなのですが、確定申告は必要でしょうか?
そこで本記事では、「フリマアプリでの不用品売却で年間20万円を超えたときに確定申告が必要なのか?」について、税金の仕組みと注意点を解説します。
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目次
「20万円」の基準は“売り上げ”ではなく“所得”
最初に押さえておきたいのは、「年間20万円」という基準は売上額ではなく、売り上げから必要経費を差し引いた所得金額を基準に判断されるということです。
例えば、フリマアプリで1年間の売り上げが30万円あったとしても、仕入れ代や送料などの経費が15万円かかっていれば、所得金額は15万円となります。会社員の場合、給与所得以外の所得金額(副業・売却など)が20万円以下であれば、確定申告は不要とされています(住民税の申告は必要な場合があります)。
つまり、「売り上げが20万円を超えている=確定申告が必要」ではなく、「所得金額が20万円を超えているかどうか」が判断基準になるのです。
生活用動産の売却なら、原則として課税対象外
ただし、フリマアプリで売っている物が「生活用動産」であれば、税金がかからないケースもあります。生活用動産とは、日常生活で継続的に使用していた衣類や家具、家電、本などのことを指します。このような「元々自分が使っていた物」を売って利益が出た場合でも、税務上は非課税となり確定申告も不要です。
例として、以下の物は生活用動産として非課税となることが一般的です。
・自宅で使っていた洋服や靴
・使用済みの家電製品(テレビ、冷蔵庫など)
・子どもの使っていたおもちゃや学用品
申告が必要になる3つのケース
一方で、以下のような場合には、確定申告が必要になる可能性があるため注意が必要です。
1. 所得金額が年間20万円を超える場合
繰り返しになりますが、会社員などの給与所得者でも、副業などで得た売り上げから必要経費を差し引いた所得金額が合計20万円を超えると、確定申告が必要です。必要経費を差し引いた、正確な所得金額を把握しておくことが重要です。
2. 営利目的や継続的な販売とみなされる場合
仕入れた商品を安く購入して販売したり、毎月数十回も出品して定期的に収入を得ていたりする場合は、「事業所得」として扱われることがあります。その場合は、所得金額に関わらず確定申告が必要となります。
3. 高額な資産を売却した場合(1点30万円超)
個人で保有していた高額な資産(貴金属、ブランド品、骨董品など)で1点の売却価格が30万円を超える場合は、生活用動産とはみなされず、譲渡所得として課税対象になることがあります。これらの売却益についても、確定申告が必要です。
例えば、以下のようなケースは課税対象になる可能性があります。
・高級ブランドのバッグを35万円で売却
・購入時の価格が大幅に上がった腕時計を転売
・祖父母から受け継いだ骨董品をフリマアプリで出品
このような高額品は生活必需品とはいいがたく、課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
記録を残すことが、将来のトラブル回避につながる
フリマアプリでの取引が増えてくると、自分では不用品処分のつもりでも、税務署からは「継続的な販売=副業」と判断される可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、以下のような記録は必ず残しておきましょう。
・売上金額(スクリーンショットや取引履歴)
・元々の購入金額(領収書やレシート)
・発送にかかった送料や梱包資材の費用
・販売手数料の金額(アプリの明細など)
これらの記録から所得金額を正確に計算しておけば、課税対象になるのかの判断しやすくなり、万一税務署から確認が入ったときにも対応がしやすくなります。
税金の仕組みを知って、安心してお得にフリマを楽しもう
フリマアプリで不用品を売却する場合、家庭で使用していた生活用動産であれば、原則として課税対象外で確定申告も不要です。ただし、売却益が年間20万円を超える場合や営利目的で商品を仕入れて販売している場合、1点が30万円を超える高額品を売却した場合は課税対象となり確定申告が必要です。
売り上げや仕入価格、送料、販売手数料などの取引記録は必ず保管し、判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することで、トラブルを回避することができます。税金の仕組みを正しく理解し、不安なくフリマを楽しみましょう。
出典
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
