シングルファーザーで小学生2人を扶養してます。現在「年収700万円」ですが、ふるさと納税はどれくらいまでできますか?
しかし、ふるさと納税は収入や家族構成によって控除できる金額に上限があり、無計画に寄付すると自己負担が増えてしまう可能性もあります。そこで本記事では、年収700万円で小学生の子どもを2人扶養している場合の控除額の目安について解説します。
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目次
ふるさと納税と控除の仕組み
ふるさと納税は自分が応援したい全国の自治体に寄付を行い、その金額のうち2000円を超える部分について所得税や住民税から控除が受けられる制度です。寄付額に応じて返礼品がもらえるうえ、実質的な自己負担は2000円だけになることから、多くの家庭で活用されています。
ただし、寄付額すべてが控除されるわけではなく、収入や家族構成によって「控除上限額」が決まる点に注意が必要です。この上限額を超えて寄付すると、超過分は自己負担で控除の対象外になりますので、事前にシミュレーションして適切な金額を把握しておくことが大切です。
年収700万円・子ども2人(小学生)の場合の控除上限額は?
今回のケースは、「シングルファーザーで年収700万円、小学生2人を扶養」という条件です。条件を整理すると、年収700万円で家族構成は本人(父)と小学生の子ども2人となります。
ポイントとして、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外となります。そのため、ふるさと納税の控除上限額を計算する際、小学生の子ども扶養家族として加算されず、実質的には「独身・子どもなし」と同じ上限額で算出されることになります。
控除額の目安は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」で年間上限の目安を見ると、年収700万円・扶養なしの場合の控除上限額は10万8000円となります。
つまり、寄付額をこの上限額の範囲内に収めれば、自己負担は2000円で済みます。上限額を超えて寄付した分については控除対象外となるため、その分は自己負担となる点には注意が必要です。
実際に活用する際のポイント
ふるさと納税を活用するにあたり、まず検討したいのが「ワンストップ特例制度」です。これは給与所得者などで確定申告を行わない人に便利な仕組みで、年間の寄付先自治体が5つ以内であれば、各自治体に申請書を提出するかオンラインで申請するだけで控除を受けられます。
ただし、寄付の際には書類の準備や提出期限(翌年1月10日必着)に注意が必要です。
また、返礼品を複数の自治体から選ぶのも効果的です。お米やお肉、果物、冷凍食品など、日常的に使いやすい食品類を中心に選べば、食費の節約にも直結します。子育て世帯であれば、学用品や地域の体験型返礼品なども利用価値が高く魅力的です。
寄付をするタイミングも重要で、年末ギリギリに寄付するとワンストップ特例の申請が間に合わなかったり、確定申告の準備が遅れたりするリスクがあります。なるべく余裕をもって、手続きを進めることをおすすめします。
子どもの成長に伴う控除額の変化について
子どもが成長し、16歳以上になると「扶養控除」が適用されます。16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、16歳以上からは一般扶養親族として、19歳以上23歳未満の大学生などは「特定扶養控除」の対象となります。
扶養控除を受けることで課税所得が減少し、その結果、ふるさと納税の控除上限額も減少する可能性があります。
現在は年収700万円・扶養なしと同じ条件で控除上限額が計算されますが、将来的には子どもの年齢によって上限額が変わるという点を理解しておく必要があります。長期的にふるさと納税を利用する場合は、この変化も見越して計画を立てるのがおすすめです。
賢く活用して暮らしに役立てよう
ふるさと納税は節税効果があるうえに、地域の返礼品を通して生活を豊かにすることができる制度です。年収700万円で小学生の子どもを育てているシングルファーザーの場合、控除の目安は10万8000円となります。
この範囲で寄付を行えば、自己負担はわずか2000円に抑えられ、多様な返礼品を受け取ることができます。お米や肉などの食材はもちろん、日用品や地域ならではの特産品を選ぶことができ、家計の助けにもなります。
なお、子どもの成長に伴い扶養控除が適用されるようになれば、控除額は変動しますので、数年先を見越して計画的に活用することが大切です。無理なく制度を活用しながら、日々の暮らしに役立てることが、ふるさと納税を続けるうえでの大きなポイントといえるでしょう。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
