祖父は「貯蓄3000万円」でも、住民税非課税世帯の“給付金対象”らしいです。年金は「月7万円」ですが、資産があっても受け取れるのでしょうか?

配信日: 2025.10.11
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祖父は「貯蓄3000万円」でも、住民税非課税世帯の“給付金対象”らしいです。年金は「月7万円」ですが、資産があっても受け取れるのでしょうか?
住民税非課税世帯向けの給付金は、生活に余裕のない世帯のためのものと考える人も多いのではないでしょうか? 本記事では、住民税非課税世帯の定義や資産の有無が影響するのかなどについて解説します。
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住民税非課税世帯の定義とは?

住民税は都道府県や市区町村に納める税金で、所得割と均等割の2つで構成されています。
 

・所得割:前年の所得に応じて課税される部分
・均等割:所得にかかわらず、一定額が課税される部分

 
つまり、住民税非課税世帯の定義は、前年度分の住民税において、所得割と均等割の2つで非課税となっている世帯です。
 
ただし、住民税が非課税になる基準は、住んでいる自治体や扶養親族の有無によって異なります。給付金の正確な要件を確認したいときは、必ず自治体で公開されている情報を確認してください。
 
また、年金生活者の場合、年金は「収入」であり、税金の計算に用いる「所得」ではありません。年金収入から公的年金等控除などが差し引かれた金額が所得です。
 
したがって、給付金を受け取るためには、今回のケースでは年金月7万円の収入が非課税となる所得の基準に収まっているかが重要なのです。
 

住民税非課税になるための収入の目安

例えば、65歳以上で年金収入のみの単身者の場合、所得が非課税となる年金収入の目安は、年間155万円程度以下(東京23区等における場合、地域により異なることがある)とされています。
 
今回のケースでは、年金月7万円は年間84万円の収入となります。これは住民税非課税になるための収入の目安である年間155万円を大きく下回るため、住民税非課税世帯になる可能性が高いと言えます。
 
ちなみに、65歳以上で年金収入のみの高齢夫婦の場合、住民税非課税となる年金収入の目安は年間210万円以下程度です。
 
ただし、年金以外の所得がある場合は、非課税の対象から外れる可能性がある点を覚えておきましょう。例えば、不動産所得や株式の配当金、譲渡所得、個人年金保険の受取金などが所得に当たります。
 
住民税非課税世帯向けの給付金を受け取るためには、確認書または申請書の提出が必要です。申請には期限があるため、書類が届いたら速やかに内容を確認しましょう。
 

貯蓄3000万円の資産は給付金の受給に影響する?

結論から言うと、多くの給付金制度では、「住民税非課税世帯に該当するかどうか」が受給資格を判断する主要な要件となっています。つまり、貯蓄や預金などの資産額が3000万円あったとしても、給付金を受け取ることは可能です。
 
これは、給付金制度が「生活に困っているかどうか」を判断する線引きとして、収入や所得の状況を用いているためです。
 
そのため、受給資格を満たしていれば資産の有無に関わらず給付を受けられるという、制度上の仕組みとして成り立っています。
 
しかし、給付金によっては「住民税課税となる所得があるのに、未申告の人はいないか」などの確認が行われる場合もあります。自身の所得状況は、正確に申告するようにしましょう。
 
また、特定の給付金について、独自の要件を設けている自治体もないわけではありません。給付金の情報が公表されたら、必ず自治体のホームページやコールセンターなどで確認することをおすすめします。
 

制度を正しく理解し、必要な給付金は活用しよう

住民税非課税世帯向けの給付金は、生活支援を目的とした制度です。しかし、今回のように所得は非課税基準を満たしているが、貯蓄は多いという場合もあります。
 
大切なのは、給付金制度が所得によって客観的に線引きされているという事実と、要件を満たせば給付金は受け取れるという点です。
 
給付金制度の目的を理解し、給付金を受け取ることは問題ありません。しかし、給付金の対象は、国の政策や地域によって変更される可能性もあるため、自治体の窓口やWEBサイトを必ず確認してください。
 

出典

総務省 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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