年金収入「200万円」の場合“引かれる税金”はいくらになる? 医療費が年15万円なら「確定申告」は必要ですか? 還付金は受け取れるでしょうか?
本記事では、確定申告が必要になる条件や、税金が戻る仕組みを分かりやすく解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
年金200万円でも税金がかかる? まずは「課税対象額」を正しく理解
公的年金を受け取っている人でも、年金収入が非課税になるわけではありません。所得税や住民税は、年金収入から「公的年金等控除」と「基礎控除」を差し引いた金額(課税所得)に対して課税されます。
本記事では、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下である場合を想定して例を出します。
例えば、65歳以上で年金収入が200万円の場合を考えましょう。この場合、公的年金等控除は110万円、基礎控除は48万円が適用されます。
そのため、200万円から110万円と48万円を差し引いた42万円が課税対象となる所得金額です。所得税は、この42万円に税率5%をかけて計算するため、税額は2万1000円となります。
一方、65歳未満の人で年間200万円の年金を受け取る場合、公的年金等控除は60万円となるため、課税対象額は200万円から60万円と48万円を引いた92万円に増えます。この結果、税額は4万6000円になります。
いずれのケースも、多くの場合で税額は源泉徴収によってすでに差し引かれているため、追加の確定申告は不要となるのが一般的です。
年金受給者が確定申告不要になる条件
国税庁によると、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得の合計額が20万円以下である場合は、確定申告をする必要はありません。
つまり、年金収入が200万円で、ほかに雑所得などの所得金額が20万円を超えていない人は、この条件に該当します。年金から所得税がすでに源泉徴収されているため、新たに確定申告を行う義務はありません。
ただし、複数の年金を受け取っている場合や、給与収入や不動産収入などがある場合は注意が必要です。特に、民間企業の企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)の給付を同時に受け取ると、年金以外の所得とみなされ、課税対象となる所得金額が変わります。
この場合は、収入の合計額により確定申告が必要になるケースもあります。
医療費控除を受けたいなら確定申告が必要
確定申告が不要な人でも、医療費控除を受けたい場合は確定申告をすることができます。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされない自己負担額が10万円(または年間所得が200万円までの人はその5%)を超えた場合に、その超過分を所得から差し引き、払いすぎた所得税の還付を受けられる制度です。
例えば、年金額200万円、課税所得42万円の年金受給者が15万円の医療費を支払った場合、超過分の5万円が医療費控除の対象となります。所得が42万円から5万円減って37万円に軽減されるため、所得税・住民税の額が下がるため、還付金を受け取ることができます。
このように、医療費控除を受ける場合は、税金の還付を受ける手続きとして確定申告を行う必要があります。医療費を多く支払った年は、申告を検討する価値があります。
年金200万円は申告不要でも医療費控除が使える可能性がある
年金収入200万円の人は、原則として確定申告の義務はありません。支給時の源泉徴収で納税を完結でき、税額も数万円程度です。
ただし、医療費控除を利用する場合は、確定申告を行うことで税金が還付される場合があります。控除対象になる医療費の支出がある場合は、家計の負担を軽減するために確定申告の準備をしましょう。
申告の有無を判断するポイントは、年金以外の収入の有無と医療費控除を受けたい支出の金額です。保険金などを差し引いた後の医療費支出が10万円を超えている場合は、200万円の年金収入であっても確定申告をすれば還付が受けられます。このルールを覚えておけば、税金を支払い過ぎることを防げるでしょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 医療費控除を受ける方へ
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.2260 所得税の税率
執筆者 : 上嶋勝也
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
