子どもに「月10万円」の仕送りをしていたものの、子どもはバイトで足りるからと「3万円」を貯金していたことが発覚! 渡したお金に税金はかかるのでしょうか?

配信日: 2025.10.28
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子どもに「月10万円」の仕送りをしていたものの、子どもはバイトで足りるからと「3万円」を貯金していたことが発覚! 渡したお金に税金はかかるのでしょうか?
子どもの生活費のためにと渡しているお金を、受け取った子ども本人が直接生活費や医療費などに使わず、貯金に回すケースがあります。この場合、生活費の支援目的での送金ではなくなるため、課税されるかもしれません。
 
今回は、仕送りが課税される条件や仕送りをするときのポイント、子どもがバイトを始めたときの注意点などについてご紹介します。
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仕送りが課税される条件

通常、親からの仕送りは、子どもの生活費や医療費の支援としての位置づけであるため、課税されません。ただし、非課税となるのは必要な金額を必要なタイミングで送った場合に限られます。
 
例えば、食費と家賃が合計で月10万円かかる子どもに毎月10万円を送金し、子ども自身がすべて食費や家賃に使用していた場合は、課税されません。
 
しかし、子どもが本来は月7万円程度で生活できるにもかかわらず10万円を受け取り、余剰分を貯金していた場合は、通常の贈与と判断される可能性があります。
 
贈与税は年間110万円の基礎控除が設けられており、超えた分に対して課税されます。今回のケースでは、使用していなかった月3万円のみでは年間の基礎控除を超えません。ただし、ほかに贈与があると課税される可能性があります。
 

仕送りをするときのポイント

仕送りをする際は、必要な金額を事前に聞いておくことが大切です。必要以上に仕送りをすると、通常の贈与として課税される可能性があります。
 
子どもには、仕送りを生活費や医療費以外に使用すると課税されるかもしれないということを、あらかじめ伝えておきましょう。なお、授業料や教材費といった教育費も、実際に必要な金額であれば非課税になります。そのため、教育費のための仕送りであれば問題ないでしょう。
 
また、そもそも子どもがバイトで稼いだお金のみでやりくりできるのであれば、仕送りをしなくても問題ない可能性があります。
 
ただし、いきなり仕送りをやめると子どもが困るかもしれません。話し合ったうえで、仕送りをどうするか判断する必要があります。いくらまでならバイトで生活費を賄えるか聞いたうえで、送金が必要な場合はいくらにするかを決めましょう。
 

子どもがバイトを始めたときの注意点

子どもがバイトを始めた場合、確認しておきたいことのひとつが扶養範囲で働いているか否かです。扶養範囲を超えると、扶養主であった親は扶養控除が受けられなくなります。
 
扶養控除とは、扶養している人の年齢や同居の有無などに応じて適用される控除です。控除が多いと、課税される所得が減るため、支払う税金が少なくなります。国税庁によると、子どもが19歳以上23歳未満で特定扶養親族に該当する場合、所得税の扶養控除額は63万円(住民税では45万円)です。
 
例えば、扶養控除を除いた課税所得金額が300万円だったとしましょう。所得税率10%(控除額9万7500円)、住民税率10%(+均等割5000円)のモデルケースを想定すると、扶養控除がある場合、所得税額は13万9500円、住民税額は26万円です。
 
一方、扶養控除が適用されなくなると、所得税は20万2500円、住民税は30万5000円になります。
 
このように、子どもがバイトをして扶養から抜けるだけで、扶養していた親の支払う税額が多くなる可能性があります。できるだけ扶養控除を利用したい場合は、子どもに年間の合計所得金額が基準を超えないように伝えておきましょう。
 

生活費や教育費に使用していないと課税対象になる可能性がある

仕送りが非課税となるのは、送ったお金が生活費や医療費として使用されていたときです。送金した親が生活費の支援のつもりでも、受け取った子どもが貯金に回していた場合などは、通常の贈与として扱われます。
 
通常の贈与となった場合、年間の基礎控除を超えた分が課税対象です。貯金に回した金額によっては、課税される可能性もあります。課税されないためには、子どもとよく相談したうえで、必要な金額のみを送金するようにするとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) 専門用語集 特定扶養親族
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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