年末にかけてパートで稼ぎたい! 夫に話したら「130万円は超えないようにね」と言われたのですが、年収の壁は「160万円」になったんじゃないんですか?
実際、ご家族から「130万円は超えないように」と言われたものの、「最近は160万円じゃないの?」と混乱してしまうケースもあるようです。令和7年度の税制改正によって、所得税における控除の仕組みが変わった一方で、社会保険における扶養の基準は依然として残っています。
本記事では、「130万円」と「160万円」、それぞれの壁が意味することを整理しながら、これから働き方を決める上で知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
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所得税における「160万円の壁」とは?
令和7年度の税制改正により、所得税に関する基礎控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き上げられました。基礎控除は48万円から58万円へ、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円に拡大され、控除額が合計で123万円となりました。
さらに財務省によれば、基礎控除においては、中所得者層を含めた税負担軽減および低所得者層の税負担への配慮として上乗せ特例が設けられており、例えば合計所得金額が132万円以下の場合には最大95万円まで拡大されます。
給与所得控除の65万円と合わせると、160万円までの年収であれば所得税が発生しない仕組みになります。この控除額の増加により、配偶者控除や配偶者特別控除における配偶者の所得要件の範囲も広がりました。
国税庁によると、配偶者控除は「48万円(給与収入のみの場合103万円)以下」から「58万円(給与収入のみの場合123万円)以下」、配偶者特別控除は「48万円超133万円以下(給与収入のみの場合103万円超201万5999円以下)」から「58万円超133万円以下(給与収入のみの場合123万円超201万5999円以下)」まで引き上げられています。
ただし、これはあくまで所得税に関する制度上の話であり、社会保険制度には別の基準が存在します。
社会保険における「130万円の壁」は残ったまま
一方、社会保険制度においては、被扶養者として配偶者の社会保険に加入できる年収の上限が引き続き130万円となっています。
この基準を超えると、原則として扶養から外れ、自らが国民健康保険や国民年金保険に加入する必要が生じます。つまり、130万円を超えることで保険料の自己負担が発生し、手取り額に影響が出る可能性があるのです。
なお、年収130万円の判定は、今後の見込み年収で判断されるため、年末に向けて急にシフトを増やす場合は、年間収入の見込みが重要になります。また、勤務先の規模や労働時間によっては、年収が106万円を超えた時点で社会保険の加入対象になるケースもあります。
このように、社会保険上の「130万円の壁」や「106万円の壁」は依然として存在しており、今回の税制改正とは切り離して考える必要があります。
年収の目安を整理して、自分に合った働き方を
ここまで見てきたように、「160万円まで大丈夫」という考え方は所得税の面で一定の正しさがありますが、社会保険制度まで含めると話は別です。特に、配偶者の扶養にとどまりたいと考えている場合、130万円を超えるかどうかは大きな分かれ道になります。
一方で、130万円を超えた場合、社会保険料の負担は発生するものの、将来的な年金額や保障内容の充実といったメリットもあるため、長期的な視点で働き方を見直すきっかけにもなります。
働き方を決める際には、「税金」「社会保険料」「手取り」「将来の保障」といった複数の要素を総合的に考慮することが大切です。特に、年末に向けて急激にシフトを増やす場合には、年間の見込み収入を早めに計算しておきましょう。
まとめ
令和7年度の税制改正により、所得税においては、課税最低額が160万円まで引き上げられました。一方で、社会保険の被扶養者としての年収上限である130万円の基準は維持されており、扶養の範囲内で働きたい場合には注意が必要です。
年末の働き方を考える際には、税制と社会保険、両方の制度を正しく理解し、自分にとって最もメリットのある年収ラインを見極めることが重要です。
出典
財務省 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(4)扶養親族等の所得要件の改正(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
