【G1】天皇賞で「100万円」当たった! 宝くじと同じで“税金は払わなくてもいい”ですよね? 馬券を「20万円分」購入したケースで確認
購入した馬券が当たり、例えば100万円の払戻金を手にした場合、この払戻金に対して税金がかかるのでしょうか。中には「宝くじと同じで税金はかからないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、競馬の払戻金は宝くじと異なり、条件次第で課税されることがあります。
本記事では国税庁が公表しているルールをもとに、競馬の払戻金にかかる税金の仕組みを解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
競馬の払戻金にはなぜ税金がかかる?
競馬の払戻金は、税法上、一時所得に分類されます。一時所得とは、臨時的に得た収入のことで、競馬の払戻金のほかに、懸賞金や保険の満期返戻金、キャンペーンの賞品などがあげられます。一時所得の課税対象となる金額の算出方法は次の通りです。
・収入-支出-特別控除(最高50万円)の残額の1/2
臨時的な収入と聞くと宝くじの当せん金に似ていますが、宝くじの当せん金は所得税法で非課税と定められています。
これは、宝くじの販売時点で収益の一部がすでに国や自治体に納められており、当せん金に税金をかけると二重課税になるためです。一方、競馬の払戻金は購入者同士の資金を分配する仕組みのため、そこには税金が含まれていません。そのため利益が出た場合は所得として課税されます。
また、一時所得が複数ある場合は合算して計算します。例えば、競馬で30万円、保険の満期返戻金が30万円のケースで計算してみましょう。なお、計算を分かりやすくするため、ここでは支出は0円としています。
(30万円+30万円-50万円)×1/2=5万円
この場合、5万円が課税対象になります。臨時収入が複数ある人は、合計して判定する点に注意が必要です。
競馬の払戻金に対する課税対象金額の計算方法は?
国税庁が示す競馬の払戻金に対する一時所得の課税対象金額の計算手順は、次の4つのステップで計算します。
(1)その年に受け取った払戻金の合計額を出す
(2)その払戻金を得るために使った投票額(的中した馬券の購入額のみ)を差し引く
(3)特別控除額50万円を引く
(4)残った金額に1/2を乗じる。
例えば、年間で払戻金が100万円、的中した馬券の購入額が20万円だった場合、次の計算の通り15万円が課税対象となります。
(100万円-20万円-50万円)×1/2=15万円
なお、外れ馬券の購入額は支出に含まれないことが、国税庁資料に明記されています。支出を計算するときに間違えないように注意しましょう。
税金に関する知識を身につけて正しく納税しよう
宝くじも競馬も、言葉だけでいうと「当たった」と言いますが、税金に対する考え方は異なります。競馬の払戻金は、一時所得として扱われ、原則課税の対象です。一時所得の課税対象となる金額は、収入から支出と特別控除50万円を差し引いた残額の1/2が課税対象となります。
一方、宝くじの当せん金は販売時点で収益の一部がすでに国や自治体に納められており、二重課税を避けるために非課税とされています。
競馬の払戻金に対する納税を怠ると追徴課税の対象になることもあります。競馬で思わぬ高配当を得たときこそ、税金の仕組みを正しく理解し、納税し忘れのないように意識しておきましょう。
出典
国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 払戻金の支払を受けた方へ
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
