【注意】「年末調整で損する人」の共通点3選! 申告しないと“数万円”のお金がムダに…年末調整で「確認すべきポイント」を解説
しかし、提出の仕方や申告内容によっては、実は数万円単位で損をしているケースもあります。本記事では、年末調整で損をしている人に共通する3つのポイントを紹介します。
FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級
共通点(1)控除証明書を提出していない
最も多いのが「控除証明書の提出忘れ」です。生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの証明書は、各金融機関や保険会社から毎年10月~11月ごろに届きます。
これらの書類を勤務先に提出しなければ、控除は適用されません。 例えば、生命保険料控除では、最大で所得税12万円・住民税7万円(合計19万円)の所得控除が受けられる可能性があります。書類の提出を忘れてしまうと、この節税効果を逃してしまうのです。
提出を忘れる以外に、控除証明書を誤って不要な書類と勘違いして廃棄してしまうケースもあります。その場合は多くは再発行ができますが、会社の提出期限に間に合わなかったというケースも少なくありません。書類が届いた段階で中身を確認し、すぐに仕分けしておくことが大切です。
共通点(2)iDeCoや扶養控除などを申告していない
2つ目の共通点は、「自分で申告しなければ控除されない項目」を放置していることです。
代表的なのがiDeCoです。iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。勤務先で給与天引きしている人は自動的に反映されますが、個人で口座引き落としをしている場合は、証明書を自分で提出する必要があります。年末調整で申告をしなければ税金は戻ってきません。
また、扶養控除の申告漏れも意外に多く見られます。例えば、子どもが就職・結婚した、親の収入が増えたなど、家族の状況が変わっているのに前年と同じまま申告しているケースです。「昨年と同じでいいだろう」と思い込まず、必ず最新の状況に合わせて記入することが大切です。
共通点(3)記入ミスや期限遅れがある
3つ目は、記入ミスや提出期限の遅れです。控除証明書を持っていても、書類の内容が誤っていると控除が反映されません。例としては、保険契約の名義が家族名義になっているケースが考えられます。提出前に記入内容を再確認しておくと安心です。
また、年末調整の提出期限は、「その年最後に給与を受け取る日の前日まで」と定められています。期限を過ぎて提出した場合は、会社での処理が間に合わず控除が反映されない可能性があります。
間に合わなかった場合は、翌年の確定申告や還付申告で修正できますが、対応には時間がかかります。提出前に内容と日付をダブルチェックし、締め切りを過ぎないように注意しましょう。確認ポイントを図表1にまとめました。
筆者作成
まとめ
年末調整は、「毎年同じことをやっているから大丈夫」と思い込みやすいですが、少しの申告漏れや記入ミスが節税の機会を奪うことがあります。
生命保険やiDeCo、扶養控除は、手続きを正しく行えば税金の戻りが大きくなる代表的な項目です。
共通点3つに当てはまるかもしれないと感じた人は、今からでも書類や証明書を見直し、控除の取りこぼしを防ぎましょう。年末調整の書類は提出して終わりではなく、確認して得をするチャンスです。
出典
国税庁 No.1140 生命保険料控除
執筆者 : 今みなみ
FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級

