子どもがアルバイトで「150万円」稼ぎました。去年までは“63万円”扶養控除で引いてもらっていましたが、今年はゼロでしょうか…?

配信日: 2025.11.18
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子どもがアルバイトで「150万円」稼ぎました。去年までは“63万円”扶養控除で引いてもらっていましたが、今年はゼロでしょうか…?
子どもがアルバイトで一定の収入を得ている場合、親の扶養控除に影響が出ることがあります。
 
特に大学生など、19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」として、一般の控除対象扶養親族よりも手厚い控除を受けられる仕組みがありますが、一定の所得を超えると対象から外れてしまいます。
 
令和7年度(2025年度)からは、税制改正により扶養控除の判定基準も見直され、所得要件が変更されます。
 
この記事では、子どもがアルバイトで年収150万円ある場合、扶養控除の扱いがどうなるのか、さらに「特定親族特別控除」という新しい制度も含めて解説します。
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年収150万円の子どもは扶養控除の対象外になる?

扶養控除は、対象となる扶養親族に所得要件が設けられており、年間の合計所得金額が一定額以下である必要があります。給与収入しかない場合、合計所得金額は「年収-給与所得控除」で算出されます。
 
令和7年度の税制改正で、給与所得控除が「65万円」、扶養控除の所得要件が「58万円以下」に引き上げられたことにより、給与収入のみの場合、控除対象となるのは「年収123万円以下」が目安となります。
 
また、子どもが19歳以上23歳未満であれば、「特定扶養親族」に該当します。この区分では、一般の扶養控除38万円ではなく、63万円の控除が適用されます。しかし、年齢が該当していても、扶養控除の適用には上記の所得要件を満たしていることが前提であり、子どもの収入が一定以上あると適用されません。
 
今回のケースにおいて、子どもの年収が150万円の場合、給与所得控除65万円を差し引いても所得は85万円となるため、これまで特定扶養親族の扶養控除を受けていたとしても、その対象から外れるということになります。
 

新たに創設された「特定親族特別控除」とは

子どもの所得が扶養控除の要件を超えてしまった場合でも、一定の範囲で引き続き控除が適用される可能性があるのが「特定親族特別控除」です。
 
この制度では、扶養控除の所得要件には該当しないものの、19歳以上23歳未満の子どもがいる場合に、一定の条件を満たせば段階的に控除が認められる仕組みです。
 
「特定親族特別控除」が適用されるにはいくつかの条件があります。対象となる子どもは、年齢が19歳以上23歳未満である必要があります。また、親(納税者)と生計を一にしていることも条件です。
 
さらに、子どもの年間の合計所得金額が58万円超123万円以下である必要があり、これは給与収入のみの場合は、123万円超188万円以下が目安となります。その他、青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払いを受けていないことや白色申告者の事業専従者でないことなども要件に含まれます。
 
今回のケースのように、子どもの年収が150万円で給与所得控除後の所得が85万円となるような場合は、扶養控除は使えませんが、子どもが特定親族に該当する場合は「特定親族特別控除」が適用できる可能性があります。
 
国税庁によれば、特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合、親は特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けることができます。なお、年末調整においてこの控除を適用するには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
 

まとめ

子どもがアルバイトで収入を得ている場合、親が扶養控除を受けられるかどうかは、子どもの「所得金額」にも影響されます。令和7年度からは、給与所得控除が65万円、扶養控除の所得要件が58万円以下となり、年収123万円を超えると扶養控除の適用は受けられません。
 
大学生などで19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」に該当し、扶養控除額は63万円と大きくなりますが、これも所得要件を満たさなければ適用されません。
 
今回のように年収150万円、合計所得金額85万円となるケースでは、扶養控除の対象外になりますが、新たに創設された「特定親族特別控除」の対象となれば、特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられる可能性があります。
 
制度の変更点を正しく理解し、年末前に収入や控除の適用状況を確認することで、不要な控除漏れを防ぐことができます。家族で情報を共有し、制度を上手に使いながら負担の少ない形で収入を管理していくことが大切です。
 

出典

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(3)特定親族特別控除の創設(3ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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