娘の歯並びを治すための歯列矯正に「100万円」かかりました。噛み合わせを改善するためでも“医療費控除”の対象になりますか?
今回は、歯列矯正が医療費控除の対象になる条件や、控除額の計算方法などについてご紹介します。
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歯列矯正は医療費控除の対象になる?
歯列矯正の目的によって、医療費控除の対象になるか否かが変わります。
国税庁によると、医療費控除を受けられるのは、子どもの成長に支障が出ないよう必要と判断された場合など、年齢や状況からみて歯列矯正が医学的に妥当と認められるケースのみです。今回のように、噛み合わせを治すためであれば、年齢にもよりますが、医療費控除の対象になる可能性があります。
一方、見た目をきれいにする目的で受けた歯列矯正は、治療目的ではないため、医療費控除の対象にはなりません。医師から歯列矯正が不要と言われている状態で、娘の歯並びの見た目をよくするために歯列矯正を受けたときは、医療費控除を受けられない可能性があります。
なお、医療費控除には治療費だけでなく、公共交通機関を利用した通院費も加算できます。歯列矯正にあたって、電車やバスなどを複数回利用したときは、領収書を控えておくとよいでしょう。ただし、通院費を医療費控除に加算する場合でも、自家用車で病院へ行った際のガソリン代や駐車場代などは対象外です。
医療費控除でいくらくらい差し引ける?
医療費控除は確定申告時に申請する控除で、税金の計算に用いる所得から差し引くため、適用されると所得税や住民税が安くなります。
控除は、その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費が対象です。複数年にわたって治療を受ける場合、その年ごとに支払った医療費で計算をします。また、ローン払いをしていた場合、ローン契約が成立した年が医療費控除の対象年です。
医療費控除で差し引ける金額は以下の式で求めます。
・実際に負担した医療費-保険金などから補てんされる金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%の金額)
例えば、総所得金額等が200万円を超えている人が1年間で100万円の医療費を支払い、保険金などからの補てんもない場合、医療費控除額は「100万円-0円-10万円」で90万円です。総所得金額等が150万円の場合、「100万円-0円-(150万円×5%)」で92万5000円になります。
所得によっては計算式が少し変わるため、自分で計算する際はまず所得額を求めましょう。
所得額の求め方
医療費控除の金額を求めるために必要な総所得金額等とは、事業所得や給与所得など各種所得について、収入から必要経費などを差し引いて計算した「所得金額」をすべて合計したものです。会社勤めの人の場合、ほかに収入がなければ、給料から給与所得控除を差し引いた「給与所得」を総所得金額等として計算することになります。
給料に応じて給与所得控除額は変動します。国税庁によれば、令和7年分以降においては、例えば年収が400万円の人の場合、給与所得控除額は「400万円×20%+44万円」で124万円となり、給与所得は276万円です。一方、年収が300万円になると、給与所得控除は「300万円×30%+8万円」で98万円、給与所得は202万円です。
ただし、株や副業などでほかに所得を得ている場合は、ほかの所得も足した金額で計算が必要です。
治療が必要な状態なら医療費控除の対象になる可能性がある
医療費控除の対象になるのは、必要性が認められて行った治療に対する費用です。そのため、噛み合わせの悪さが成長を阻害するなどの理由で歯列矯正を行った場合、医療費控除の対象になる可能性があります。
一方で、美容目的での歯列矯正は対象外です。医師から矯正の必要はないと診断されているのに、歯並びの見た目をよくするために歯列矯正を受けた場合は医療費控除は適用されません。
なお、医療費控除は確定申告時に申請が必要です。所得によって控除額も変わるため、いくらになるか気になる場合は一度計算してみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
