パート収入が年130万円に届きそう。“扶養の壁”って本当に超えたら損するの?
そんなときに気になるのが、“扶養の壁”。「扶養を外れると損をする」「社会保険料を取られる」と耳にして、勤務時間を減らす人も少なくありません。
しかし、130万円を少し超えただけでは“損”になるとは限りません。本記事では、主に103万円の壁から130万円の壁の間で働いている方に向け、「130万円の壁」の仕組みを分かりやすく解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
「130万円の壁」とは?
「130万円の壁」とは、社会保険の扶養から外れる年収の目安を指します。例えば、妻が夫の会社の健康保険や厚生年金に「扶養家族」として入っている場合、妻の年収が130万円を超えると、夫の扶養から抜け、自分自身で社会保険に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。
この130万円の壁について、一般的に多くの主婦の人が年収を調整する理由は、先に述べた社会保険料にあります。それまで払う必要のなかった社会保険料を払うことがそのまま支出の増加につながると感じ、130万円を超えないように調整するのです。
130万円を超えたとしても損になるとは限らない
さて、本題ですが、年収130万円を超えたところで、損になるとは限らないというのが結論です。まず、税金の扶養と社会保険における扶養とは別で、夫側の税金が増え始めるのは、いわゆる「150万円の壁」を越えて、配偶者控除の適用がされるほど稼ぐようになってからです。
とはいえ、妻自身に社会保険、すなわち厚生年金と健康保険の保険料が発生し、その負担はのしかかります。だからといって、保険料の発生が直ちに損といえるかは悩ましい部分です。
なぜなら、夫の扶養から抜け、厚生年金加入者となることで将来の受給額が増えるからです。例えば、下記の条件で夫の扶養に入っている期間が長いと、将来受け取れる年金は年間で97万円です。
・20歳から21歳…学生で国民年金に加入
・22歳から30歳…会社員で年収300万円で厚生年金に加入
・31歳から59歳…扶養内で第3号被保険者として国民年金に加入
しかし、ここから条件を変更し、40歳から59歳まで年収135万円で働いたとすると、受け取る年金は111万円となり、14万円増加します。一方で、支払う保険料は厚生年金分で年間12万780円増加するにとどまるからです。
とはいえ、支払う健康保険料は7万5900円増えるため、毎月の社会保険料だけで考えるならば、損といえる面もあります(介護保険第2号被保険者と仮定)。
130万円の壁を超えても一時的なら引き続き扶養に入っていられる
実は、年収130万円を超えたからと、すぐに扶養から外れなければならないわけではありません。現在では、収入の増加が一時的であるような場合は、勤務先の証明によって引き続き扶養に入り続けることも可能です。
そのため、繁忙期が想定以上に長くなったり、勤務先の人手不足などの理由から、一時的に上手く扶養内での働き方に調整できなかった場合は、130万円の壁を超えても扶養から外れなくてもよいのです。
まとめ
年収130万円の壁を超えると、基本的に夫の扶養から抜け、自ら社会保険料を負担することになるのが原則です。しかし、一時的な年収の変動により130万円の壁を超えても引き続き扶養に入ったままの状態でいることが可能です。
また、社会保険に加入したとして、厚生年金による保証がその分厚くなる可能性があることを考えると、130万円を超えても必ずしも損をするとはいえません。
もし、130万円の壁を超えそうなときは、勤務先と相談して、証明がもらえそうなら、いっそ年収130万円を超えて働いてしまう方がよいかもしれません。
出典
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
執筆者 : 柘植輝
行政書士
