【年末調整】大学生の息子から「年収110万円になりそう」と相談が…103万円超は「扶養を外れる」と思っていたら、今年から“問題なし”と聞き驚き! 新設制度で「親の手取りが減らない」理由とは
「103万円の壁」を超えると子どもが扶養から外れ、自分の税金が増えてしまうからです。しかし、今年からはその心配がなくなっています。
というのも、2025年度の税制改正で、この壁のルールは大きく変わったのです。本記事では学生の子どもを持つ親の扶養控除について詳しく解説します(本文中の年収額は収入が全額給与のみの数字を指すものとします)。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
「103万円の壁」超えは世帯手取りが激減する問題だった
これまでは、子どもの給与収入が103万円を超えると、子どもは親の扶養からはずれ、親は扶養控除を使えなくなっていました。大学生の子どもを扶養している場合、扶養控除により受けられる所得控除額は次の通りです。
・19歳以上23歳未満(特定扶養親族):所得税63万円、住民税45万円
・一般の扶養親族(子どもが19歳未満である場合や23歳以上である場合):所得税38万円、住民税33万円
例えば、年収600万円の人の所得税率は10%であることが一般的で、住民税は一律10%となっています。19歳以上23歳未満の子どもの年収が103万円を超えて扶養から抜けるだけで、所得税6万3000円(63万円×10%)と住民税4万5000円(45万円×10%)、合計10万8000円もの税負担増が生じてしまうのです。
したがって、子どもに「年収103万円を超えないように働いてくれ」と願う親は多かったでしょう。
2025年度改正で「150万円の壁」が登場
2025年分からは「扶養控除の基準引き上げ」と「特定親族特別控除が創設」により、この問題の解消が行われています。結論を言うと、扶養控除に関する年収の壁が最大150万円にまで引き上げられたのです。
まず、2025年度の改正により通常の扶養控除の基準自体が、年収123万円以下に引き上げられています。これにより、今回のケースのように年収110万円であれば、これまでと同じように扶養控除を受けられるのです。年末調整で特別届け出る必要もありません。
さらに、年収が123万円を超えて扶養控除の対象からはずれても、子どもの年齢が19歳から23歳未満であれば、新設された特定親族特別控除の対象となります。控除額は子どもの年収によって段階的に引き下げられる仕組みですが、子どもの年収150万円以下の場合の控除額は扶養控除と同額の63万円です。
親のことを気にせずに年収150万円まで働けるようになったことは、多くの大学生にとって喜ばしいことでしょう。
「150万円の壁」が使えない大学生もいることに注意
特定親族特別控除の最大の注意点は、対象かどうかを判断するのは年齢(19歳以上23歳未満)であり、「学生であるかどうか」は関係ないことにあります。
例えば、大学に浪人して入学し、12月31日の時点で23歳となっている大学4年生や、薬学部・医学部の6年生で24歳になっている学生は、この特定親族特別控除の対象外となるのです。子どもがこういった年齢の場合の壁は、123万円となることは知っておきましょう。
扶養控除がどう変わったのかしっかり知っておこう
2025年度からの改正で、扶養控除の基準は「103万円の壁」から「123万円の壁」に変わりました。子どもが少し働き過ぎて103万円を超えても、123万円を超えなければ親の税負担が増えることはないのです。
さらに、子どもが19歳~23歳未満の大学生であれば、「特定親族特別控除」の対象となり、年収150万円までは親が63万円の控除を受けられるようになっています。とはいえ、年齢によってどこまで働いていいかが違うため、引き続き子どものアルバイトの年収はしっかり把握しておいたほうが良いでしょう。
出典
国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
