今年の「年末調整」から税制改正が適用! 妻が「130万円」パートで稼いでいたら、いくら控除を受けられる?
今回は、「妻が年収130万円でパートをしている」というケースを例に挙げて、年末調整でどれくらい所得控除を受けられるのか、具体的な金額を含めて整理します。
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目次
2025年度税制改正で「配偶者控除/配偶者特別控除」はどう変わった?
国税庁によると、納税者に所得税法上控除対象となる配偶者がいる場合、一定金額の所得控除が受けられます。これを「配偶者控除/配偶者特別控除」といいます。控除を受ける納税者本人の合計所得金額のほか、控除対象となる配偶者にはいくつかの条件が設けられており、そのひとつに所得要件があります。
2025年度の税制改正では、この所得要件の上限が拡大されています。これまで配偶者控除の対象とされてきた年収の壁は「103万円」、配偶者特別控除を満額受けるための配偶者の年収ラインは「150万円」が上限でしたが、改正後はそれぞれ「123万円」「160万円」へと引き上げられました。
つまり、配偶者がこれまで「扶養の範囲内」で働いていた条件を超えても、税制改正後の枠の中であれば引き続き控除を受けられる可能性があるということです。
妻の年収130万円の場合、どれくらい控除を受けられるか?
では、妻が年収130万円であった場合を具体的に考えてみましょう。税制改正後の制度において、この水準なら配偶者特別控除の対象となります。
国税庁によると、配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて変動します。仮に納税者本人(夫)の合計所得金額が900万円以下の場合、妻の年収が130万円程度であれば、38万円の控除が受けられるでしょう。
なお、この控除はあくまで納税者(夫)に適用されるものです。実際に妻の手取りがどうなるかは、住民税や社会保険の加入状況などの条件によって変わります。特に「社会保険の壁」は手取りに大きな影響を与えるため、注意が必要です。
控除だけでなく、社会保険や総合収入を見たときの注意点
税制上の控除が手厚くなったとしても、「社会保険の壁」は従来通り残っています。妻の年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れ、自ら社会保険に加入して、社会保険料を支払う必要があります。
もし社会保険の扶養から外れてしまった場合、健康保険料や年金保険料の負担が発生し、手取り収入が減ってしまう可能性があります。住民税やその他の控除状況なども含めて、「手取り収入」と「支出」のバランスを慎重に検討する必要があります。
配偶者控除や配偶者特別控除は、所得税・住民税に対する控除であり、社会保険制度とは別枠である点を忘れてはいけません。税制だけに注目すると「得」と思えても、社会保険料や将来の保障を含めてトータルの収支を考えることが重要です。
まとめ
2025年度の税制改正により、妻が年収130万円のパートであっても、配偶者特別控除の対象となる可能性が高まりました。この場合、控除額は最大38万円が見込まれ、年末調整での節税効果は大きいといえます。
一方で、社会保険の扶養から外れる可能性や、加入する際の保険料負担、世帯全体の収支バランスなどにも注意が必要です。
年収の増加と控除の拡大は大きな追い風ですが、税制・社会保険・手取り収入をセットで考えて、無理なく働くラインを見極めることが今後ますます重要になるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1191 配偶者控除
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 家族と税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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