妻が「180万円」を“歯科矯正”に一括払い!「年末調整前ならお得」とのことですが、本当でしょうか?「年収490万円」で“戻ってくる金額”を試算
本記事では、年収490万円の妻が歯科矯正の治療費として180万円を年内に一括払いしたケースを例に、どれくらい税金が戻るのかを試算しながら、年末調整との違いを整理します。初めての方でも理解しやすいよう、ポイントを順番に解説します。
FP2級、日商簿記2級、宅建士、賃貸不動産経営管理士
医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税が軽減される制度です。対象となるのはその年の1月~12月に支払った医療費で、生計を同じくする家族の分も合算できます。
「一括払いで特別に得をする」わけではありませんが、年内にまとめて支払うことで、その年の医療費が増え、控除額が大きくなる可能性があります。
控除対象は年間10万円を超えた部分(総所得金額200万円未満の場合は総所得の5%)で、返ってくるのはすでに納めた所得税の一部です。
なお、歯科矯正は審美目的だと控除対象外ですが、咀嚼や発音の改善など治療目的であれば対象になります。また、通院のための公共交通費も申請できますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は含まれません。
医療費控除でいくら戻る? 所得税と住民税の目安
では、年収490万円の妻が180万円の歯科矯正費用を年内に一括で支払った場合、どの程度の還付が見込めるのでしょうか。
前提条件
・年収:490万円
・給与所得控除:約142万円
・基礎控除:68万円
・社会保険料:概算78万円
・課税所得:490万-142万-68万-78万=202万円
・医療費控除額:180万-10万(基準額)=170万円
本来支払う税金
・所得税:課税所得202万円-9.7万円×税率10%=19.2万円
・住民税:課税所得202万円×税率10%=20.2万円
※以下の試算は概算で、細かな控除や税率の特例は省略しています。住民税は所得税の課税所得を元に計算しています。
還付額の試算
・所得税:170万円×5%=8.5万円
・住民税:170万円×10%=17万円
・合計:25.5万円
高額な医療費を年内に支払うと、その年の控除額が大きくなり、結果として戻る税金も増えることが分かります。
医療費控除は確定申告で行う? 手続きの流れ
医療費控除を受けるには、年末調整ではなく、翌年に行う確定申告が必要です。まずは両者の違いを整理しておきましょう。
・年末調整:企業が従業員の所得税を精算する手続き(企業が実施)
・確定申告:個人が1年間の所得を計算して申告する手続き(本人が実施)
医療費控除を受ける流れは次の通りです。
1.領収書の整理・・・医療費や通院の交通費の領収書をまとめます。
2.明細書の作成 ・・・病院ごとに医療費を集計し、控除額を計算します。
3.申請書作成・提出・・・確定申告書に控除額を記入し、明細書を添付して提出します(郵送・e-Tax可)。
4.還付金の受け取り・・・申告後、数週間~2ヶ月ほどで指定口座に振り込まれます。
まとめ
医療費控除は年末調整では行えず、翌年の確定申告で手続きします。
年収490万円で180万円の歯科矯正の治療費を支払った場合、所得税と住民税を合わせて約25万円の還付が目安です。高額な医療費は年内にまとめて支払うほど控除額が増え、結果的に戻る金額も大きくなります。
対象となる医療費について、今年中に合計で10万円を超える支払いをした場合は、来年の確定申告で忘れずに手続きをすると良いでしょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 No.1119 医療費控除に関する手続きについて
執筆者 : 村吉美佳
FP2級、日商簿記2級、宅建士、賃貸不動産経営管理士
