今年はスキマバイトで約20万円程稼ぎました。勤務先の年末調整で源泉徴収票を出せばいいのでしょうか?

配信日: 2025.12.13
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今年はスキマバイトで約20万円程稼ぎました。勤務先の年末調整で源泉徴収票を出せばいいのでしょうか?
近年、単発で働ける「スキマバイト」や副業アプリの普及により、本業とは別に短時間の仕事で収入を得る人が増えています。時間の融通が利き、まとまった金額を稼ぎやすい一方で、多くの人が悩むのが「税金」と「年末調整」の扱いです。
 
特に、年間で数万円〜20万円程度の副収入がある場合、「勤務先に源泉徴収票を提出すれば済むのか? 」「確定申告は必要か? 」と迷う場面は多いでしょう。
 
本記事では、スキマバイトで20万円ほど稼いだ場合に、勤務先の年末調整で何を出せばよいのか、そもそも提出が必要なのか、そして確定申告が必要になるケースについて、わかりやすく解説します。
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年末調整に「副業分の源泉徴収票」は提出するべき?

結論から言うと、勤務先の年末調整では、副業分の源泉徴収票を提出することはできません。
 
年末調整は、あくまで「ひとつの会社から給与を受け取っている人」を対象とした制度です。複数の勤務先がある場合、年末調整を行えるのは 主たる給与(メインの仕事)を支払う会社のみ であり、その他の収入は年末調整の対象外となります。
 
スキマバイトで源泉徴収票を受け取っていたとしても、それを本業の会社に提出して年末調整してもらうことはできません。副業分を含めて税金を精算したい場合は、自分で 確定申告 を行う必要があります。
 

「20万円以下なら確定申告不要」は本当か?

よく聞く「副業収入が20万円以下なら申告不要」という話ですが、これは一部条件つきの特例です。
 

1.本業で給与を受けており年末調整も受けている

・給与以外の所得(副業が給与でない場合の雑所得や事業所得)が20万円以下
・給与として副業を受け取っている場合は対象外

 
ここで重要なのは、スキマバイトが「給与扱い」か「業務委託扱い」かでルールが異なることです。
 

2.給与として支払われている場合

(例:短期派遣バイト、飲食店の単発バイトなど)
→ 20万円以下でも確定申告が必要になる可能性が高い
なぜなら、副業が“給与所得”に該当する場合、20万円特例は適用されないからです。
 

3.業務委託(報酬扱い)の場合

(例:アプリ経由での業務委託型スキマバイト、フリーランス扱いの仕事)
→ 収入から経費を差し引いた「所得」が20万円以下なら申告不要の場合あり
※ただし住民税の申告は必要
 

確定申告が必要になるケース

スキマバイトで得た収入がどのように分類されるかで変わりますが、主に以下の場合に確定申告が必要です。
 

・副業の収入が給与として支払われている
・本業以外の給与があり、年末調整をしていない
・住民税を本業の会社に通知されたくない場合(普通徴収を選択)
・20万円特例の対象外となる収入がある場合

 
特に給与扱いのスキマバイトは、源泉徴収票が発行されるため、基本的には確定申告で本業の給与と合算し総所得を計算する必要があります。
 

スキマバイトの源泉徴収票は「勤務先には提出しない」

・スキマバイトの源泉徴収票は本業の会社の年末調整には提出できない
・副業が給与扱いの場合、20万円以下でも確定申告が必要
・業務No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人委託収入なら20万円以下で確定申告不要の可能性あり(住民税の申告は必要)
・最終的な精算をするのは勤務先ではなく自分の確定申告

 
スキマバイトは手軽に収入を得られる一方、税務処理は自分で行う必要があります。まずは、スキマバイトの収入が「給与」か「業務委託」かを確認し、必要に応じて確定申告の準備を進めましょう。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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