大学生で、バイト代が年収150万円近くになります。バイトでも年収次第で親の扶養から外れる可能性ってあるのでしょうか?
特に年収が150万円に近づくと、「親の扶養から外れるのでは? 」と不安になる学生は多いでしょう。実は、扶養には 税法上の扶養 と 社会保険上の扶養 の2種類があり、それぞれの基準は大きく異なります。
ここでは、大学生が知っておきたい扶養の基準と、年収150万円の場合に何が起こるのかをわかりやすく解説します。
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税法上の扶養は「所得103万円・150万円」がポイント
まず、多くの人が気にするのが「所得税上の扶養親族になれるかどうか」です。親の扶養に入れるかどうかは、原則として子どもの「合計所得金額が48万円以下」で判断され、給与収入のみの場合は年収103万円以下であればこの条件を満たすとされています(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円)。
給与収入が103万円を超えると、子ども本人に所得税がかかる可能性が出てくるほか、親が扶養控除を受けられなくなる場合があります。もうひとつ学生アルバイトが押さえておきたいのが「勤労学生控除」です。勤労学生控除を受けるには、一定の学校に在籍していることに加え、以下の条件があります。
1.給与所得など勤労による所得があること
2.合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
給与収入だけの場合、収入が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引いて合計所得75万円以下となるため、勤労学生控除の対象になり得ます。
一方で、かつてよく言われた「年収150万円の壁」は、学生本人ではなく配偶者特別控除の満額が受けられるかどうかのボーダーラインとして使われていたもので、配偶者のパート収入に関する目安です。
年収150万円を超えると配偶者特別控除額が徐々に減っていく仕組みであり、学生アルバイトの勤労学生控除や扶養親族の判定基準とは異なる制度です(2025年の税制改正ではこのラインが見直され、「160万円の壁」などに変更される方向が示されています)。
したがって、学生アルバイトの場合、「103万円前後で親の扶養や本人の所得税の発生」「130万円前後で勤労学生控除の可否」「(配偶者である場合には)150万円前後で配偶者特別控除の変動」という複数の“壁”があり、それぞれ別の制度であることを区別して考える必要があります。
社会保険上の扶養は「年収130万円」が分岐点
税金とは別に、もうひとつ重要なのが 社会保険上の扶養 です。こちらは健康保険や年金が関わってきます。社会保険上の扶養に入れるかどうかは、原則として 年収130万円未満 が基準となり、これを超えると親の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入しなければなりません。
ただし、2025年10月1日以降は、被保険者の配偶者を除く「19歳以上23歳未満の子」について、健康保険の被扶養者認定の収入基準が従来の「年収130万円未満」から「年収150万円未満」に引き上げられました。
大学生世代はこの対象に該当するため、年収が150万円未満であれば、一定の条件のもとで引き続き親の健康保険の扶養に入れる可能性があります。
扶養から外れるとどうなる?
年収150万円に達し、税・社会保険ともに扶養から外れると、次のような影響があります。
・親の税負担が増える(扶養控除が使えなくなる)
・本人の手取りが減る(所得税・住民税がかかる)
・社会保険料の負担が発生する
・親の健康保険証は使えなくなる
大学生にとって社会保険料の負担は決して軽くありません。収入が増えても手取りが思ったほど増えない可能性もあります。
150万円までは扶養のまま働ける
結論として、2025年以降の19〜23歳の大学生は、年収150万円までは税法上も社会保険上も、原則として親の扶養のまま働けるように制度が見直されています。
税制面では、年間給与収入123万円までは特定扶養控除、それを超えて150万円までは新設の特定親族特別控除が適用され、親の所得控除は150万円まで満額維持されます。
バイトを増やす前に、年間収入見込みと勤務先の社会保険加入条件(労働時間・月額賃金・企業規模など)を確認し、親とも相談しながら働き方を調整することが大切です。
出典
内閣官房内閣広報室 いわゆる「年収の壁」対策
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
