返礼品ももらえるし、税金が安くなるならと「10万円近く」ふるさと納税したら、親に「それ損してない?」と言われました。どういうことでしょうか?

配信日: 2025.12.15
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返礼品ももらえるし、税金が安くなるならと「10万円近く」ふるさと納税したら、親に「それ損してない?」と言われました。どういうことでしょうか?
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体への寄付を通じて税金の控除が受けられ、さらに返礼品も受け取れる制度として人気があります。しかし、「控除の仕組みをよく理解せずに寄付した結果、思ったより得にならなかった」というケースも少なくありません。
 
今回の相談のように、10万円近く寄付したところ親から「損では?」と言われた場合、どのような理由が考えられるのでしょうか。
 
本記事では、ふるさと納税の控除上限額と“損になるケース”を中心に制度を整理します。
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ふるさと納税には「控除の上限額」がある

ふるさと納税では、自己負担額の2000円を除き、原則として全額が所得税と住民税から控除されます。ただし、全額控除されるのは年間上限額の範囲内に限られています。この年間上限額は、ふるさと納税を行う人の年収や家族構成、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除の適用状況などによって異なります。
 
例えば、年間上限が低いにもかかわらず高額の寄付をすると、控除の対象外となる部分が生じ、返礼品を受け取ったとしても税負担の軽減が追いつかず、結果的に“損をした”と感じるケースにつながります。控除の仕組みを理解せずに寄付額を決めることは、制度のメリットを十分に生かせない要因となるのです。
 

10万円のふるさと納税はどれくらいの年収で適切?

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」によれば、独身会社員の場合、ふるさと納税の控除上限が10万円前後となる年収の目安は650万円~675万円とされています。この範囲より年収が低い場合、寄付額が上限を超えてしまい、控除されない部分が発生する可能性があります。
 
例えば、年収500万円の独身会社員が10万円を寄付した場合、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」によると控除できる上限額は目安として6万1000円とされており、残りの約4万円は控除されない“持ち出し”となってしまうケースがあります。
 
一方、年収650万円~675万円前後の独身会社員が10万円を寄付した場合は、自己負担額2000円を除いて原則として寄付額のほぼ全額が控除されるため、制度のメリットを最大限享受できるでしょう。
 
つまり、ふるさと納税は「寄付額=お得」ではなく、「寄付額が自分の控除上限額に収まっている」ことが前提となります。ここを誤解すると、返礼品の価値よりも自己負担が大きくなる結果を招きかねません。
 

控除上限を超えた場合は本当に“損”になる?

控除上限額を超えた寄付の部分については、所得税と住民税の控除対象とはならず、単純に「返礼品を受け取るために支払った寄付金」という扱いになります。
 
もちろん、寄付をした自治体を応援したいという気持ちがあれば“損得だけではない価値”がありますが、「節税になる」「お得になる」と期待して寄付した場合、控除上限を超えることは実質的にマイナスとなり得ます。
 
そのため、ふるさと納税を活用する際は、寄付額を決める前に必ず控除上限額を確認し、自分の所得に見合った範囲で利用することが重要です。
 

まとめ

ふるさと納税は節税効果と返礼品が魅力の制度ですが、控除上限額を超えた寄付をすると、その超過分は控除されず、自己負担が大きくなります。
 
今回のケースで10万円近く寄付した場合、独身会社員であれば、全額が控除される年収の目安は650万円~675万円程度とされており、この水準に達していれば寄付額の大部分が所得税と住民税から控除されるでしょう。
 
一方で、この年収を下回る場合には控除されない部分が生じ、実質的に“損をする”結果となる可能性があります。
 
ふるさと納税は「寄付額を多くすればお得になる」制度ではありません。年収や家族構成などに応じた控除上限額を事前に把握し、適切な寄付額を設定することで、制度のメリットを最大限活用できるでしょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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