妻が「パート収入を103万円→130万円に増やしたい」と言います。 “扶養の壁”を超えると手取りは実際いくら減るのでしょうか? 社会保険加入で“将来の年金”が増えるケースも?
特に103万円から130万円への増収は、多くの家庭にとって現実的なライン。果たして本当に手取りは減ってしまうのでしょうか。本記事では税金・社会保険・将来の年金まで含めて整理します。
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目次
103万円と130万円の壁の違い
まず103万円の壁は「税金の壁」です。年収が103万円以下であれば、妻自身に所得税はかかりません。また、夫は配偶者控除(最大38万円)を受けられるため、世帯全体の税負担が軽くなります。
一方、130万円の壁は「社会保険の壁」です。年収が130万円以上になると、原則として夫の扶養から外れ、健康保険・厚生年金に自分で加入する必要があります。ここが「手取りが減る」と言われる最大の理由です。
103万円→130万円で手取りはいくら変わる?
仮に年収を103万円から130万円に増やした場合、表面上の収入は27万円増えますが、税金や社会保険料の負担が一気に増えるため、手取りは思ったほど増えません。
年収130万円になると、多くのケースでは勤務先の社会保険(健康保険+厚生年金)に加入することになり、本人負担の社会保険料は年収の約15%前後(年間およそ18万~20万円)かかると考えられます。 さらに、所得税や住民税も数千円~2万円程度発生します。
一方、年収103万円前後では、基礎控除や給与所得控除の範囲内に収まり、所得税・住民税はかからず、社会保険の扶養に入っていれば本人の社会保険料負担もゼロ、というケースが一般的です。
そのため、103万円から130万円へ年収を27万円増やしても、増えた27万円のうち約20万円前後が社会保険料や税金として差し引かれ、手取りの増加は数万円程度にとどまることが多いとイメージしておくとよいでしょう。
「年収は増えたのに、手取りはあまり増えない」「129万円(扶養内)より130万円(社会保険加入後)のほうが手取りが少ない」といった“働き損”のゾーンが生じやすいのはこのためで、年収の壁付近で働く人にとって大きな注意点です。
世帯全体で見るとどうなる?
さらに注意したいのが、夫側の税金です。2025年の税制改正により、妻の収入が「123万円以下」であれば夫は従来どおり最大38万円の配偶者控除を受けられます。妻の収入が123万円を超えると、配偶者特別控除に切り替わります。
配偶者特別控除は、妻の収入が160万円までであれば、最大38万円の控除を受けられます(160万円を超えると段階的に控除額が縮小)。130万円前後では、控除額は最大38万円のままですので、夫の所得税・住民税が大きく増えることはありません。
つまり「妻の手取りが少し増え、夫の手取りが少し減る」という構図は、妻の年収が160万円を超える場合に顕著になり、それまでは世帯全体での税負担の変化は小さく、ほぼ横ばいまたは微増にとどまることが多いです。
それでも“損”とは言い切れない理由
ここで見落とされがちなのが、社会保険に加入するメリットです。厚生年金に入ると、将来もらえる年金額が確実に増えます。国民年金(第3号被保険者)のままでは、老後の年金は基礎年金のみですが、厚生年金に加入すれば報酬比例部分が上乗せされます。
また、万が一病気やけがけがで働けなくなった場合、傷病手当金が受け取れるのも大きな違いです。出産時の出産手当金など、保障面でも手厚くなります。
判断のポイントは「130万円で止めるか、その先を目指すか」
結論として、130万円ギリギリで止めるのは、確かに効率が良いとは言えません。しかし、140万円、150万円と収入を伸ばせば、社会保険料を払っても手取りは確実に増えます。
「今は子育て優先で短時間」「将来は正社員も視野に」という家庭であれば、あえて130万円の壁を越えるのも一つの戦略です。目先の手取りだけでなく、将来の年金や働き方まで含めて考えることが、後悔しない選択につながるでしょう。
出典
内閣官房内閣広報室 いわゆる「年収の壁」対策
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
