ふるさと納税の寄付先が7つ。この場合でも、ワンストップ特例は利用できますか?

配信日: 2025.12.17
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ふるさと納税の寄付先が7つ。この場合でも、ワンストップ特例は利用できますか?
ふるさと納税の手続きを簡単にしてくれる「ワンストップ特例制度」。ふるさと納税分の確定申告が不要になる仕組みとして、多くの方に利用されています。しかし、この制度にはいくつかの条件があります。たとえば、ふるさと納税で7つの自治体に寄付をした場合、ワンストップ特例制度は利用できるのでしょうか? 
 
本記事では、このようなケースでの制度の適用可否や、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
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ワンストップ特例制度とは? 確定申告なしで控除が受けられる仕組み

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税分の確定申告をしなくても、税金の控除を受けられる制度です。自治体から送られてくる申請書を記入し、必要書類とともに返送することで手続きが完了します。この制度は、次の2つの条件を満たしている人だけが利用できます。
 

・ふるさと納税以外で確定申告の必要がない人
・1年間(1月1日~12月31日)で寄付する自治体が5つ以下の人

 
つまり、確定申告が不要な給与所得者などが対象であり、かつ寄付先が「5自治体以内」であることが大きなポイントになります。
 

寄付先が7つの場合、ワンストップ特例は利用できない

結論から言うと、ふるさと納税の寄付先が7つになった場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。
 
制度のルールでは、「1年間に寄付した自治体が5自治体以内」であることが条件の一つとされています。6つ以上の自治体に寄付をした場合、この制度の対象外となり、確定申告によって控除を申請する必要があります。
 
このとき注意したいのは、「寄付した回数」ではなく「寄付した自治体の数」でカウントされる点です。たとえば、同じ自治体に2回寄付しても1自治体として数えられますが、異なる自治体に1回ずつ寄付すれば、それぞれ別の自治体としてカウントされます。
 
したがって、7つの自治体に寄付をした場合は、どれだけ少額でも「6自治体を超えている」とみなされ、ワンストップ特例の対象外となるのです。
 

うっかり6つ以上に寄付したら? 確定申告で対応しよう

「ワンストップ特例制度を利用するつもりだったのに、うっかり6つ以上の自治体に寄付してしまった…」というケースも少なくありません。このような場合も、確定申告をすれば、寄付金控除を受けられます。また、確定申告の際は「寄附金控除に関する証明書」をもとに、寄付額を正確に記載する必要があります。
 

どうしてもワンストップ特例を使いたい場合の対策

ワンストップ特例制度を利用したい場合は、寄付先の自治体数を「5以内」におさえることが大切です。
 
たとえば、気になる自治体が複数ある場合は、1つの自治体に複数回寄付をしてもカウントは1自治体なので、そういった工夫をすることで制度の利用が可能になります。
 
また、寄付するタイミングをずらし、次の年(1月1日以降)に別の自治体へ寄付を移す。年ごとに計画的に寄付をすることで、制度の範囲内で活用を続けることができます。
 
ただし、無理に寄付先を絞るよりも、自分にとって納得のいく寄付を行い、そのうえで確定申告をするという選択肢も立派な方法です。ワンストップ特例が使えなくても、手続きさえきちんと行えば、控除は受けられます。
 

まとめ

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の控除手続きを簡単にしてくれる便利な仕組みですが、利用するには「寄付先が5自治体以内」であることが条件です。
 
寄付先が7つになると、この条件から外れるため、確定申告が必要になります。寄付先を6自治体以上に選ぶ場合は、最初から確定申告を前提に準備しておくと安心です。
 
制度のしくみを正しく理解すれば、ワンストップ特例でも確定申告でも、自分に合った方法でふるさと納税を活用できます。寄付先の数に注意しながら、無理のない範囲で検討してみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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