「年収の壁」が引き上げになると聞いてシフトを増やし、“年収103万円以上”稼いだパート社員です。新たな「年収の壁」は“年末調整”で適用されるそうですが、何らかの「申請」は必要ですか?
本記事では、税制改正された年収の壁で適用される範囲や年末調整における注意点を解説します。
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目次
新たな「年収の壁」は12月の「年末調整」から適用
令和7年度税制改正にて、いわゆる「年収の壁」が大幅に見直されました。今回の改正のポイントは、以下のとおりです。
・所得税のボーダーラインである「103万円の壁」は「160万円の壁」に引き上げ
・基礎控除の引き上げ
・配偶者控除の所得要件も103万円から123万円に引き上げ
・配偶者特別控除を満額受けられるボーダーラインは150万円から160万円に引き上げ
・大学生年代の扶養親族を対象とした「特定親族特別控除」が創設
これらの改正は原則として令和7年12月1日に施行され、12月の年末調整から適用されます。
令和7年度は複雑!? 「年末調整」における3つの留意事項
令和7年度の年末調整は、税制改正により例年以上に複雑になると予想されます。特に年収の壁の見直しや新たな控除の創設により、これまでとは異なる注意点が出ています。年末調整における主な留意事項は、以下の3点です。
留意事項1:改正により新たに控除の対象となった親族等がいないかを確認する
留意事項2:特定親族特別控除を受けるには特定親族特別控除申告書を提出する
留意事項3:改正後の基礎控除額・給与所得控除額等に基づいて計算する
今回の税制改正により、それまで扶養控除・配偶者控除の対象外だった方も、新たに対象となる可能性があります。年末調整の際に、ご自身の家族構成とそれぞれの年収を改めて確認し、新たに控除の対象となる方がいないかを慎重に確認しましょう。該当する場合、勤務先にて所定の申告書を提出する必要があります。
“103万円以上”稼いでも大丈夫? 年末調整で何らかの「申請」は必要?
新たな「年収の壁」を適用するには、ご自身が特別な申請を行う必要はありません。例年通り「給与所得者の基礎控除申告書」に記入して職場に提出しましょう。
なお、夫や妻など配偶者の方が「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受ける場合は「給与所得者の配偶者控除等申告書」、大学生年代の子どもがおり「特定親族特別控除」を受ける場合は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出も必要です。
ただし、税制改正の適用対象となっているにもかかわらず、勤務先から申請書の提出を促されない場合は、自身で申告し、12月の給料の支払い前までに余裕をもって該当する書類の提出をしましょう。
また、今回の改正から書式が変更になっており、実際には「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という1枚の申告用紙になっています。
扶養控除申請は、例年通り「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。申請の際は国税庁のホームページなどにある記入例を参考にしましょう。
まとめ
令和7年度税制改正は、より多くの収入を得られるように国が後押しする制度です。対象となる控除の適用条件を正しく満たすためには、家族の状況を正確に把握したうえで申告書を提出しなければなりません。今回の改正に伴う変更点を正しく理解するために、国が公表している資料などの確認をおすすめします。
出典
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
国税庁 令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
国税庁 令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
国税庁 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
国税庁 Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
