「年収600万円」ですが、“ふるさと納税”で「あと6万円寄附できた」と聞きました。もう“年末調整済み”なので、今からふるさと納税しても損ですか? 実際「いつまで」なら寄附できるでしょうか?

配信日: 2025.12.25
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「年収600万円」ですが、“ふるさと納税”で「あと6万円寄附できた」と聞きました。もう“年末調整済み”なので、今からふるさと納税しても損ですか? 実際「いつまで」なら寄附できるでしょうか?
ふるさと納税は、1月1日から12月31日までにおこなった分が、その年の所得税の還付と翌年の住民税の控除の対象となります。そのため、年末に駆け込みでふるさと納税をおこなう人も多いのではないでしょうか?
 
本記事ではふるさと納税をおこなうメリットや、ふるさと納税は年末いつまでにおこなえば良いのか、ふるさと納税で必要な手続きについて解説します。
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ふるさと納税をおこなうメリット

ふるさと納税は、寄附をすると2000円を超える部分について税金が控除されます。
 
多くの自治体ではふるさと納税の返礼品を用意しているので、実質自己負担2000円でお肉やお魚といった食材や体験活動が手に入ることになるのが大きなメリットでしょう。ふるさと納税は寄附金の使い道を指定できるので、応援したい事業にかかわることができるのもうれしいポイントです。
 
控除上限額は年収や家族構成により異なるので、事前に確認してからふるさと納税をおこなうようにしましょう。例えば、年収600万円で控除上限額が6万円の人が8万円寄附した場合でも、控除されるのは6万円から2000円を引いた5万8000円となり、2万円は控除の対象とはなりません。
 

ふるさと納税は年末調整では控除ができない

すでに年末調整を済ませた給与所得者が今からふるさと納税をしても損にはなりません。ふるさと納税は年末調整では控除できず、確定申告かワンストップ特例制度で控除申告をおこなうためです。
 
そのため、給与所得者が年末調整前にふるさと納税をおこなっていたとしても、年末調整時にふるさと納税の証明などを提出する必要はありません。
 
ふるさと納税は、その年の12月31日までにおこなった寄附が控除の対象となるので、年末に駆け込みでおこなうことも可能です。
 
しかし、年末ギリギリにふるさと納税をすると、人気の返礼品が終了してしまったり、忘れてしまってふるさと納税ができずに1年を終えてしまったりすることがあるので、早めに手続きを済ませておきましょう。
 

ワンストップ特例制度が便利

年末調整を済ませており確定申告をおこなわない人は、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです。ワンストップ特例とは、ふるさと納税の控除を確定申告なしで受けられる制度のことで、郵送やオンラインで手続きをすることができます。
 
ワンストップ特例制度を利用する際は、寄附をした自治体ごとに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意しましょう。そして、本人確認書類といった必要書類と一緒に、郵送かオンラインで寄附した自治体へ提出します。
 
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をおこなった翌年の1月10日までに申請書を自治体へ必着させる必要があるので、早めの手続きが必要です。期限に間に合わなかった場合は、確定申告で控除が受けられます。
 
ワンストップ特例制度を受けられるのは、勤務先で年末調整される給与所得者など確定申告を行わない人で、1年間のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の場合です。
 

ふるさと納税の控除申請は忘れずに!

ふるさと納税は、12月31日までにおこなった寄附がその年の所得税の還付と翌年の住民税の控除の対象になるため、年末ギリギリに駆け込みでおこなうこともできます。
 
ふるさと納税の控除は原則確定申告でおこなうので、すでに年末調整を済ませた給与所得者でも損にはならないでしょう。ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をおこなわずにふるさと納税の控除が受けられるのでおすすめです。
 
ワンストップ特例制度を利用する場合は、1月10日までに自治体必着で手続きが必要です。年末はバタバタしてしまいがちですが、忘れずに申請をしておいてくださいね。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる!ふるさと納税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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